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更新日:2023年4月11日

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国民健康保険加入者が出産したときの給付金について教えてください。

質問

国民健康保険加入者が出産したときの給付金について教えてください。

回答

国民健康保険加入者が出産したとき(妊娠12週以上の死産・流産を含む)には、出産育児一時金を支給します。

【支給額】
子ども1人につき50万円[産科医療補償制度未加入の場合は48.8万円]
※令和5年3月31日以前に出産した場合は42万円(産科医療補償制度未加入の場合は40.8万円)
※令和3年12月以前に出産し、産科医療補償制度未加入の場合は40.4万円

【受取方法】
(1)直接支払制度
出産予定の医療機関に保険証を提示し、直接支払制度に関する合意書に署名します。出産費用が出産育児一時金の支給額を下回った場合は、その差額を世帯主に支給します。次のものを持参のうえ、差額支給の申請をしてください。
・保険証
・母子健康手帳
・世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)
・世帯主名義の振込先の控え
・医療機関との直接支払制度利用に関する合意書
・医療機関から交付される出産費用の領収明細書

(2)受取代理制度
厚生労働省の許可を受けた小規模医療機関で出産する場合、医療機関が被保険者に代わって出産費用を受け取ります。出産の前に、次のものを持参のうえ、受取代理申請書(医療機関による記名・押印等が必要)を健康保険課へ提出してください。
・保険証
・世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)
・世帯主名義の振込先の控え

(3)現金支給
直接支払制度や受取代理制度を利用しない方、海外で出産された方は、退院時に出産費用の全額を医療機関に支払っていただきます。後日、次のものを持参のうえ出産育児一時金の申請をしてください。
・保険証
・母子健康手帳
・世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)
・世帯主名義の振込先の控え
・医療機関との直接支払制度利用に関する合意書(直接支払制度に合意しない旨が記されているもの)※海外出産の場合は不要
・医療機関から交付される出産費用の領収明細書
・海外出産の場合は上記に加え、出産した方のパスポート、出生証明書(日本語訳を添付)も必要です。

注意

1.全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)、健康保険組合、共済組合などに被保険者本人として1年以上加入していた方が、その保険をやめてから6か月以内に出産した場合は、当時加入していた保険者から給付を受けることができます。その場合は国民健康保険からは支給しません。
2.出産日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。

お問い合わせ

保険経営室健康保険課給付係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5371

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