更新日:2023年10月4日
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国民健康保険の被保険者が出産したとき、世帯主に支給します。
50万円(産科医療補償制度未加入の場合は48.8万円)
※令和5年3月31日以前に出産した場合は42万円(産科医療補償制度未加入の場合は40.8万円)
※令和3年12月以前に出産し、産科医療補償制度未加入の場合は40.4万円
次の3種類があります。
出産の際に、医療機関等で保険証を提示し、直接支払制度についての説明を受け、制度を利用することを書面で承諾してください。
(1)出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、上回った金額を退院時にお支払いください。
(2)出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、申請により差額を支給します。
【差額の申請に必要なもの】
厚生労働省の許可を受けた小規模の医療機関で出産する場合、出産の前に受取代理申請書(受取代理人となる医療機関による記名・押印が必要)を市へ提出してください。
(1)出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、上回った金額を退院時にお支払いください。
(2)出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、差額を支給します。
【申請に必要なもの】
いったん出産費用を全額お支払いいただき、退院後に申請をしてください。
【申請に必要なもの】
※海外で出産したときは、帰国してから出産した方が窓口で申請をしてください。その際は、上記の持ち物のほか、出産した方のパスポート、出生証明書(日本語訳を添付)が必要です。
よくある質問
お問い合わせ
福祉支援室健康保険課給付係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5371
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