更新日:2026年1月1日
ここから本文です。
国民健康保険の被保険者が出産したとき、世帯主に支給します。
50万円(産科医療補償制度未加入の場合は48.8万円)
次の3種類があります。
出産の際に、医療機関等でマイナ保険証又は資格確認書を提示し、直接支払制度についての説明を受け、制度を利用することを書面で承諾してください。
(1)出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、上回った金額を退院時にお支払いください。
(2)出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、申請により差額を支給します。
【申請書】
【差額の申請に必要なもの】
厚生労働省の許可を受けた小規模の医療機関で出産する場合、出産の前に受取代理申請書(受取代理人となる医療機関による記名・押印が必要)を市へ提出してください。
(1)出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、上回った金額を退院時にお支払いください。
(2)出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、差額を支給します。
【申請書】
【申請に必要なもの】
※受取代理人を変更、または申請自体を取り下げる場合は、以下の申請書を提出してください。なお、申請を取り下げたのちに 違う医療機関で受取代理申請を利用する場合は、新たに『出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)』を提出してください。
いったん出産費用を全額お支払いいただき、退院後に申請をしてください。
【申請書】
【申請に必要なもの】
※海外で出産したときは、帰国してから出産した方が窓口で申請をしてください。その際は、上記の持ち物のほか、出産した方のパスポート、出生証明書(日本語訳を添付)が必要です。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
福祉総室健康保険課給付係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5371
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください