更新日:2026年1月1日

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出産育児一時金

国民健康保険の被保険者が出産したとき、世帯主に支給します。

支給額

50万円(産科医療補償制度未加入の場合は48.8万円)

受取方法

次の3種類があります。

直接支払制度

出産の際に、医療機関等でマイナ保険証又は資格確認書を提示し、直接支払制度についての説明を受け、制度を利用することを書面で承諾してください。
(1)出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、上回った金額を退院時にお支払いください。
(2)出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、申請により差額を支給します。

【申請書】

差額の申請に必要なもの

  • 出産した方のマイナ保険証又は資格確認書
  • 母子健康手帳
  • 出産費用明細書(領収書)
  • 医療機関等との直接支払制度を利用する旨の合意書
  • 世帯主名義の振込先の控え

受取代理制度

厚生労働省の許可を受けた小規模の医療機関で出産する場合、出産の前に受取代理申請書(受取代理人となる医療機関による記名・押印が必要)を市へ提出してください。
(1)出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、上回った金額を退院時にお支払いください。
(2)出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、差額を支給します。

【申請書】

申請に必要なもの

  • 出産する方のマイナ保険証又は資格確認書
  • 世帯主名義の振込先の控え

※受取代理人を変更、または申請自体を取り下げる場合は、以下の申請書を提出してください。なお、申請を取り下げたのちに  違う医療機関で受取代理申請を利用する場合は、新たに『出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)』を提出してください。

現金支給(直接支払制度または受取代理制度を利用しない場合)

いったん出産費用を全額お支払いいただき、退院後に申請をしてください。

【申請書】

申請に必要なもの

  • 出産した方のマイナ保険証又は資格確認書
  • 母子健康手帳
  • 領収書(産科医療補償制度加入スタンプ印のあるもの、もしくは産科医療補償制度登録証)
  • 医療機関等との直接支払制度を利用しない旨の合意書
  • 世帯主名義の振込先の控え

※海外で出産したときは、帰国してから出産した方が窓口で申請をしてください。その際は、上記の持ち物のほか、出産した方のパスポート、出生証明書(日本語訳を添付)が必要です。

注意点

  • 妊娠12週(85日)以上でしたら、死産・流産の場合も支給しますので、医師の証明書等をお持ちください。
  • 会社を退職後6か月以内に出産した方で、その会社に1年以上継続して勤務していた場合は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されますので、国民健康保険からは支給しません。
  • 出産した日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。

よくある質問

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ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

福祉総室健康保険課給付係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5371

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