更新日:2024年5月31日
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ひと月に支払った医療費の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合は、申請により超えた分を支給します。
自己負担限度額は、年齢や所得区分によって異なります。
高額療養費制度を利用される皆様へ(厚生労働省)
75歳以上の方は後期高齢者医療制度へ
★70歳未満の自己負担限度額(月額)
所得区分 |
自己負担限度額 |
|||
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原則 |
多数回該当 |
|||
ア |
課 税 世 帯 |
所得901万円超 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
所得600~901万円以下 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
|
ウ |
所得210~600万円以下 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
|
エ |
所得210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
|
オ |
非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
【ア】
世帯の中に住民税が課税されている国保被保険者(擬制世帯主を含む)がおり、世帯の国保被保険者(擬制世帯主は除く)の基礎控除後の総所得金額の合計が901万円を超える場合
【イ】
世帯の中に住民税が課税されている国保被保険者(擬制世帯主を含む)がおり、世帯の国保被保険者(擬制世帯主は除く)の基礎控除後の総所得金額の合計が600万円を超え901万円以下の場合
【ウ】
世帯の中に住民税が課税されている国保被保険者(擬制世帯主を含む)がおり、世帯の国保被保険者(擬制世帯主は除く)の基礎控除後の総所得金額の合計が210万円を超え600万円以下の場合
【エ】
世帯の中に住民税が課税されている国保被保険者(擬制世帯主を含む)がおり、世帯の国保被保険者(擬制世帯主は除く)の基礎控除後の総所得金額の合計が210万円以下の場合
【オ】
世帯の国保被保険者(擬制世帯主を含む)全てが住民税非課税である場合
(1)各医療機関の受診者ごとの入院・外来・歯科それぞれの一部負担金が21,000円を超えると合算できます。
(2)処方箋により薬局で調剤を受けた場合は、処方元医療機関の外来一部負担金に合算できます。
(3)保険診療でないものや入院時の食事代等は、支給の対象外です。
★70~74歳の自己負担限度額(月額)
所得区分 |
自己負担限度額 |
||
個人単位(外来のみ) |
世帯単位(外来+入院) |
||
課税世帯 |
現役並み3. (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (過去1年間で4回目以降のときは、140,100円) |
|
現役並み2. (課税所得380万円以上 690万円未満) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (過去1年間で4回目以降のときは、93,000円) |
||
現役並み1. (課税所得145万円以上 380万円未満) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (過去1年間で4回目以降のときは、44,400円) |
||
一般世帯 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 (過去1年間で4回目以降の場合は44,400円) |
|
非課税世帯 |
低所得者2. |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者1. |
15,000円 |
【現役並み所得者1.・2.・3.】
世帯に住民税課税標準額が145万円以上の70~74歳の国保被保険者がいる場合
ただし、次の(1)(2)(3)(4)のいずれかの場合は「一般世帯」になります。
(1)70~74歳の国保被保険者が単身で、収入が383万円未満
(2)収入が383万円以上であっても、同一世帯に後期高齢者医療制度へ移行された方がおり、収入の合計額が520万円未満
(3)70~74歳の国保被保険者が同一世帯に2人以上おり、収入の合計額が520万円未満
(4)新しく70歳になる被保険者がいる世帯で、70~74歳の国保被保険者(擬制世帯主は除く)の基礎控除後の総所得金額の合計が210万円以下
【低所得者2.】
世帯の国保被保険者(擬制世帯主を含む)全てが住民税非課税である場合
【低所得者1.】
低所得者2.に該当し、かつ70~74歳の国保被保険者(擬制世帯主を含む)個々の年金控除額を80万円として所得が0円となる場合
【一般世帯】
上記の所得区分のいずれにも該当しない場合
(1)金額にかかわらず、全ての医療費の一部負担金を合算できます。
(2)外来の一部負担金は個人ごとにまとめますが、入院を含む一部負担金は世帯で合算します。
(3)保険診療でないものや入院時の食事代等は、支給の対象外です。
基準日(7月31日)時点の所得区分が、一般区分または低所得区分に該当する方のうち、計算期間(毎年8月1日~翌年7月31日までの期間)の外来療養の自己負担額が年間上限144,000円を超えた場合は、申請により超えた部分を支給します。
対象者には、お知らせを送付します。
令和4年10月から一度、高額療養費の支給申請手続きを行うと、次回以降の申請手続きは不要となります。支給対象となる場合は別途お知らせを送付し、初回に登録した口座へ振込みます。
※令和4年5月診療分以降の高額療養費が対象となり、医療機関の領収書の添付も不要となります。
なお、簡素化用の申請書を提出された場合、これまで健康保険課から郵送していた「高額療養費の支給制度について(お知らせ)」は廃止となりますので、振込前に郵送する「高額療養費支給決定通知書」にて確認をしてください。
高額療養費の「申請手続きの簡素化」のご案内
甲府市国民健康保険高額療養費支給申請書(申請手続き簡素化該当世帯用)
申請により交付する「国民健康保険限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、ひと月の医療機関ごとの医療費の一部負担金は、上記の高額療養費の自己負担限度額までとなります。(食事代等がある場合は、別途自費負担として、上乗せして請求されます。)
「国民健康保険限度額適用認定証」は、申請した月の1日から適用されます。
※同じ医療機関でも入院・外来・歯科は別になります。
これまで限度額適用認定証は申請によって交付していましたが、マイナンバーカードを保険証として利用することにより、限度額適用認定証がなくても限度額が適用されるようになります。
※マイナンバーカードを保険証として利用するには事前登録が必要となります(マイナポータルからの申込が可能です)。
※医療機関でマイナンバーカードを読み取る機器を導入していない場合は、従来どおり限度額適用認定証の提示が必要です。
医療費が高額になり一部負担金の支払いが困難な場合は、申請により高額療養費該当相当額の約9割分を貸付金として市が医療機関へ支払います。診療を受けた被保険者には、貸付金を差し引いた金額を医療機関へ支払っていただきます。
※このほかにも必要な書類がある場合があります。
医療保険と介護保険それぞれの一部負担金の年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の合計額が自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた金額を支給します。
★高額医療・高額介護合算療養費自己負担限度額(年間)
年齢 |
区分 |
平成30年8月から |
70歳未満 |
ア |
2,120,000円 |
イ |
1,410,000円 |
|
ウ |
670,000円 |
|
エ |
600,000円 |
|
オ |
340,000円 |
|
70~74歳 |
現役並み3. (課税所得690万円以上) |
2,120,000円 |
現役並み2. (課税所得380万円以上690万円未満) |
1,410,000円 |
|
現役並み1. (課税所得145万円以上380万円未満) |
670,000円 |
|
一般世帯 |
560,000円 |
|
低所得者2. |
310,000円 |
|
低所得者1. |
190,000円 |
倒産・解雇・雇い止めなどにより職を失い、国民健康保険料が軽減されている方は、高額療養費、高額医療・高額介護合算療養費の自己負担限度額が軽減される場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
倒産、解雇、雇い止めなどにより職を失った方の国民健康保険料の軽減へ
よくある質問
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お問い合わせ
福祉支援室健康保険課給付係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5371
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