更新日:2024年12月2日
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申請により、特定疾病に認定された方には「特定疾病療養受療証」を交付します。
医療機関で受診するときにこの証を提示すると、その疾病に係る医療費の一部負担金が、一つの医療機関につき、1か月に1万円となります。
ただし、人工透析を要する70歳未満の上位所得者(基準所得600万円以上)及びその被扶養者については2万円となります。
よくある質問
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お問い合わせ
福祉支援室健康保険課給付係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5371
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