更新日:2024年12月2日
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特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたって保険料を滞納した場合、特別療養費の対象となり、いったん医療費を全額支払っていただきます。後日、保険料の納付について相談のうえ申請すると、一部負担金を差し引いた金額(保険給付分)を支給します。
よくある質問
お問い合わせ
福祉総室健康保険課給付係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5371
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