更新日:2023年10月4日
ここから本文です。
ひと月に支払った医療費の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合は、申請により超えた分を支給します。
(保険診療でないものや入院時の食事代等は、支給の対象外です。)
過去一年間に4回以上高額療養費の支給を受けている方はクリック
※医療機関に提示すると、医療費の一部負担金が自己負担限度額までになります。(保険外診療、食事代、差額ベッド代などを除く)。受診する医療機関が複数ある場合や同じ医療機関でも入院・外来・歯科は、それぞれについて限度額まで負担することとになります。
70~74歳の課税世帯のうち適用区分「現役並みⅢ」と「一般」の方は、被保険証兼高齢受給者証を提示すると、一つの医療機関の支払いが自己負担限度額までとなります。
(B)【70歳夫婦の適用区分「一般」世帯で外来だけの事例】
受診者 |
医療機関等 |
一部負担金 |
合算 |
---|---|---|---|
70歳夫 |
A病院外来 |
10,000円 |
〇 |
B薬局調剤(A病院外来の処方箋) |
10,000円 |
〇 |
|
70歳妻 |
C病院外来 |
20,000円 |
〇 |
D薬局調剤(C病院外来の処方箋) |
5,000円 |
〇 |
〔70歳夫の高額療養費〕
〔70歳妻の高額療養費〕
世帯支給額2,000円(夫分)+7,000円(妻分)=9,000円
(C)【70歳夫婦の適用区分「一般」世帯で入院があった事例】
受診者 |
医療機関等 |
一部負担金 |
合算 |
---|---|---|---|
70歳夫 |
A病院入院 |
57,600円 |
〇 |
A病院外来 |
10,000円 |
〇 |
|
70歳妻 |
A病院外来 |
10,000円 |
〇 |
B薬局調剤(A病院外来の処方箋) |
5,000円 |
〇 |
受診者 |
医療機関等 |
一部負担金 |
合算 |
---|---|---|---|
40歳夫 |
A病院入院 |
35,400円 |
〇 |
A病院外来 |
10,000円 |
× |
|
B薬局調剤(A病院外来の処方箋) |
10,000円 |
× |
|
40歳妻 |
C病院外来 |
20,000円 |
〇 |
D薬局調剤(C病院外来の処方箋) |
5,000円 |
〇 |
|
70歳父 |
A病院外来 |
10,000円 |
〇 |
過去1年間に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からは次の限度額を超えた分を支給します。
受診者 |
所得区分 |
自己負担限度額(多数回該当) |
70~74歳以上の方 |
現役並みⅢ |
140,100円 |
現役並みⅡ |
93,000円 |
|
現役並みⅠ |
44,400円 |
|
一般 |
||
70歳未満の方 |
ア |
140,100円 |
イ |
93,000円 |
|
ウ |
44,400円 |
|
エ |
||
オ |
24,600円 |
多数回該当例【適用区分「オ」の場合】
よくある質問
お問い合わせ
福祉支援室健康保険課給付係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5371
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください