更新日:2025年1月21日
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次の場合は、いったん医療費を全額自己負担していただきますが、申請して認められると、保険診療の範囲内で一部負担金を差し引いた金額(保険給付分)を支給します。
療養費を支給するとき |
申請に必要なもの |
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急な病気やケガ、または保険加入手続きの遅れなどで保険証を持参しないで受診したとき
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※受診した医療機関から交付を受けてください。
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医師の指示で、コルセットや小児弱視等治療用眼鏡、弾性ストッキング(リンパ浮腫治療用)などの治療用装具を作ったとき (日常生活用装具は除く)
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※領収書に明細が記載されていない場合は、明細書も添付してください
※平成30年4月1日から靴型装具の申請には、当該装具の写真の添付が必要となります(実際に装着する現物であることが確認できるもの) |
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柔道整復師の施術を受けたとき (骨折や脱臼については医師の同意が必要) |
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医師の同意を得て、はり、きゅう、マッサージ師の施術を受けたとき |
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輸血に生血を使ったとき |
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そのほか、海外渡航中に急な病気やケガで現地の医療機関で治療を受けたとき(治療目的の渡航は認められません)は、帰国後、申請により「療養費」を支給します。詳しくは「海外療養費」をご覧ください。 |
【申請書】
※はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ
厚生労働省からの「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」(平成30年6月12日保発0612第2号通知)(PDF:902KB)により、甲府市は、平成31年1月1日から、あはき療養費において受領委任制度へ移行いたします。
甲府市の保険証を提示した患者の療養費の請求は、平成31年1月受診分以降、受領委任取扱規定に基づき行ってください。
よくある質問
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お問い合わせ
福祉総室健康保険課給付係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5371
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