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更新日:2023年9月26日
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市内で転居するとき、住所変更の手続きはどうしたらいいですか?
市内の中で転居した場合、以下のような住所変更の届け出が必要になります。
・提出書類 転居届
・届出窓口 市民課住民記録係
・必要なもの 国保、国民年金、子ども手当て、介護保険、後期高齢者など該当の方は、受給者資格証などの住所変更も必要となりますので、お持ちください。届け出者の本人確認書類(運転免許証など)
・届出期間 転居をした日から14日以内
代理人手続きの場合
転居届は代理人の方に依頼しても手続きができますが、委任状が必要です。ただし、同じ世帯の方が届け出をする場合は、委任状は不要です。
15歳未満の方のみの住所変更の場合は、原則親権者からの委任状が必要です。
委任状の様式は下記「関連リンク」内からダウンロードできます。なお親権者からの委任状については市民課までお問合せください。
新築・建替えの場合で住居表示区域では、事前に住居番号設定届出書が必要になります。所有者または施工業者が届出をしてください。調査終了後住み始めてから転居の手続ができます。
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お問い合わせ
市民課住民記録係 電話055-237-5354
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