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更新日:2024年1月15日

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市外から転入したとき、住所変更の手続きを教えてください。

質問

市外から転入したとき、住所変更の手続きを教えてください。

回答

市外から転入した場合、以下のような届け出が必要になります。
・提出書類 転入届
・届出窓口 市民課住民記録係
・必要なもの 転出証明書(前住所地の役所・役場で発行)、届出人の本人確認の書類(マイナンバーカードや運転免許証など)を提示していただきます。
・届出期間 転入をした日から14日以内
代理人手続きの場合
転入届は代理人の方に依頼しても手続きができますが、委任状が必要です。ただし、同じ世帯の方が届け出をする場合は、委任状は不要です。
15歳未満の方のみの住所変更の場合は、原則親権者からの委任状が必要です。
委任状の様式は下記「関連リンク」内からダウンロードできます。なお親権者からの委任状につきましては市民課までお問合せください。

注意

新築・建替えの場合で住居表示区域では、事前に住居番号設定届出書が必要になります。所有者または施工業者が届出をしてください。調査終了後住み始めてから転入の手続ができます。

お問い合わせ

市民課住民記録係 電話055-237-5354

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