ホーム > お問い合わせフォーム一覧 > よくある質問 > 税金 > 納税方法 > 納税通知書の内容に疑問や不服がある場合はどうしたらいいですか?
更新日:2023年8月19日
ここから本文です。
納税通知書の内容に疑問や不服がある場合はどうしたらいいですか?
■個人市民税、法人市民税、軽自動車税について
納税通知書の内容に疑問がある場合は、市民税課にお尋ねください。
また、納税通知書の内容について不服があるときは、原則としてその処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求できます。
詳細は下記までお問い合わせください。
・市民税課 個人市民税係 055-237-5398(個人市民税に関すること)
・市民税課 法人諸税係 055-237-5399(法人市民税、軽自動車税に関すること)
■固定資産税について
納税通知書の内容に疑問がある場合は、資産税課にお尋ねください。
また、不服の申し立ては、固定資産課税台帳に登録された価格についての「審査の申出」と、価格以外の事項についての「審査請求」の2種類があります。
【価格(評価額)について不服がある場合】
納税通知書を受け取った日後3か月以内に、甲府市固定資産評価審査委員会に対して、文書をもって、審査の申出をすることができます。
ただし、評価替え年度以外の年度で審査の申出ができる場合は、下記のような場合(価格の修正等があった場合)に限られます。
・土地:地目変更等による価格修正及び地価の下落修正相当額
・家屋:新築又は増築等のため、その年度から新たに課税される部分
固定資産評価審査委員会の決定に不服がある場合には、その決定があったことを知った日から起算して6か月以内に、市を被告(固定資産評価審査委員会が被告の代表者)として、その取消しの訴えを提起することができます。
【価格以外の事項(納税通知書の内容)について不服がある場合】
納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して、文書をもって、審査請求をすることができます。
処分(価格以外の事項の決定)の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に市を被告(市長が被告の代表者)として、提起することができます。
なお、処分の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、
(1)審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき
(2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき
については、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。
※固定資産評価審査委員会に対して審査の申出ができる事項(固定資産課税台帳に登録された価格(評価額))については、審査請求することはできません。
お問い合わせ先
資産税課 土地係 電話055-237-5407
家屋係 電話055-237-5426(償却資産含む)
関連リンク
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください