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更新日:2024年4月23日
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固定資産課税台帳の登録価格(評価額)に不服がある納税義務者は、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服を審査するため、法律に基づき設置された行政委員会で、中立的な立場から固定資産課税台帳の登録価格(評価額)が適正なものであるかどうかについて、審査を行います。
審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格、すなわち評価額に限られています。したがって、価格(評価額)に関する事項以外に不服がある場合については、行政不服審査法に基づく市長への審査請求を行うことになります。
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付後3か月を経過する日までの間です。なお、土地及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧に供した日以後に価格の修正等があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内です。
審査申出書(正副各1通)を甲府市固定資産評価審査委員会事務局まで提出してください。郵送される場合は、その郵便の消印の日付が上記の期間内であれば有効です。
審査申出書は甲府市固定資産評価審査委員会事務局にあります。
〒400-8585
甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎4階)
甲府市固定資産評価審査委員会事務局(市民部総務課内)
055-237-5294(ダイヤルイン)
よくある質問
お問い合わせ
市民総室総務課税制係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎4階)
電話番号:055-237-5294
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