ホーム > くらし > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産現所有者の申告について
更新日:2026年4月21日
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令和2年度の税制改正に基づき、甲府市市税条例が改正され、甲府市内に土地・家屋を所有している方が亡くなられた場合、当該固定資産を現に所有している者(相続人等)の申告が義務化されました。
土地・家屋の所有者が亡くなられたことにより、当該土地・家屋を現に所有している者(相続人等)であることを知った方。
※現に所有している者とは、法定相続人(亡くなられた人の配偶者、子など)をいいます。ただし、遺言や遺産分割協議により、土地・家屋を所有することとなる方が確定している場合はその方をいいます。
※現に所有している者(相続人等)が2人以上いる場合は、代表者(現所有代表者)が他の相続人を含め申告します。相続登記が完了するまでの間、現所有者が納税義務を負います。納税通知書は現所有者の代表者に送付します。
※相続登記が完了された場合は申告の必要はありません。
令和6年4月1日より不動産登記法が改正となり不動産の相続登記申請が義務化されました。相続登記は、不動産を相続(取得)したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。令和6年以前に亡くなられている方については、令和9年3月31日までに同様に手続きが必要です。手続きについては、法務局のホームページを参照してください。
相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告(変更)書に必要書類を添えて甲府市役所(3F)資産税課に提出(郵送可)
現に所有する者であることを知った日の翌日から6か月を経過した日
相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告(変更)書(PDF:127KB)
よくある質問
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お問い合わせ
税務管理室資産税課証明係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
電話番号:055-237-5429
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