ホーム > くらし > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産現所有者の申告について
更新日:2025年1月16日
ここから本文です。
甲府市市税条例の改正により、甲府市内に土地・家屋を所有している方が亡くなられた場合、当該固定資産を現に所有している者(相続人等)の申告が義務化されました。
土地・家屋の所有者が亡くなられたことにより、令和2年10月1日以降に当該土地・家屋を現に所有している者(相続人等)であることを知った方。
※相続登記が完了された場合は申告の必要はありません。
※現に所有している者とは、法定相続人(亡くなられた人の配偶者、子など)をいいます。ただし、遺言や遺産分割協議により、土地・家屋を所有することとなる方が確定している場合はその方をいいます。
※現に所有している者(相続人等)が2人以上いる場合は、代表者(現所有代表者)が他の相続人を含め申告します。現所有代表者には、相続登記が完了するまでの間、固定資産税・都市計画税の賦課徴収や還付等に関する書類(納税通知書等)を受け取っていただきます。
固定資産現所有者申告書に必要書類を添えて甲府市役所(3F)資産税課に提出(郵送可)
現に所有する者であることを知った日の翌日から6か月を経過した日
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
税務管理室資産税課証明係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
電話番号:055-237-5429
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください