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更新日:2024年4月18日

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償却資産に対する課税のしくみ

償却資産とは

償却資産とは、会社や個人の方が事業を営むために所有している土地及び家屋以外の有形の固定資産で、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。

償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在所有しているこれらの資産について、1月31日(法定提出期限)までに申告することが義務付けられています。

令和6年度償却資産の申告について

令和6年1月1日現在、会社や個人で、工場や商店の経営、駐車場やアパートの貸付等事業を行っている方で、甲府市内に償却資産を所有している方です。

令和6年度償却資産の申告について(PDF:155KB)

申告の手引き(PDF:1,632KB)

 

<提出書類>

(1)「償却資産申告書」

※平成28年度より個人番号又は法人番号の記載欄が新設されています。

個人の方は12桁の個人番号を、法人にあっては13桁の法人番号を、所定の記載欄に右詰でご記入いただくようお願いいたします。

(2)「種類別明細書」

※前年中に資産の増加及び減少がない場合でも、種類別明細書は必ず提出してください。

(3)課税標準の特例がある資産を所有されている場合、その事実を証明する書類

 

申告に関する各様式はこちらから

償却資産申告書・種類別明細書(エクセル:179KB)

申告書・明細書記載例(新規事業者向け)(エクセル:195KB)

申告書・明細書記載例(新規以外)(エクセル:208KB)

減価率及び減価残存率表

課税標準の特例適用申請書(PDF:91KB)


 

<申告期間>

令和6年1月4日(木曜日)~1月31日(水曜日)(土曜日・日曜日・祝日を除く)

※期限間近になりますと窓口が混雑し、お待ちいただく場合がございますので、1月19日(金曜日)までの提出にご協力をお願いします。

※郵送による申告の場合で、受付印を押した申告書の控えの返送を希望される方は、必ず申告書の控えと切手を貼り返送先を記入した返信用封筒を同封してください。切手を貼り付けた返信用封筒がない場合は、返送することができませんので、あらかじめご了承ください。

※インターネットを利用した電子申告(エルタックス)もご利用ください。

詳しくは、地方税共同機構のホームページ(https://www.lta.go.jp(別サイトへリンク))をご覧ください。

 

<提出先>

〒400-8585

甲府市丸の内1丁目18番1号

甲府市役所資産税課家屋係(本庁舎3階(9)番窓口)

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)

電話:055-237-5426(直通)

申告する資産とは

令和6年1月1日現在、事業の用に供することができる資産のうち、土地及び家屋以外の有形の固定資産で、所得税法又は法人税法の規定による所得の計算上、減価償却の対象となる資産です。

なお、次のような資産も事業の用に供することができる状態であれば申告の対象となります。

ア、建設仮勘定で経理されている資産

イ、決算期以後1月1日までの間に取得した資産で、まだ固定資産台帳に計上されていない資産

ウ、簿外資産(会社の帳簿に記載されていない資産)

エ、償却済資産(減価償却が終わった資産)

オ、遊休資産(稼動を休止しているが、いつでも稼動できる状態にある資産)

カ、未稼働資産(既に完成しているが、いまだ稼動していない資産)

キ、改良費(資本的支出:新たな資産の取得とみなし、本体とは区分して取り扱います)

ク、借用資産(リース資産)で、契約の内容が割賦販売と同等である資産

ケ、使用可能期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却している資産

コ、租税特別措置法の規定を適用して即時償却した資産

 

<リース資産について>

リース資産は、原則としてリース会社が納税義務者となります。ただし、それが実質的に割賦(分割)販売であると認められる場合(リース期間終了後に譲渡されることになっている場合等)は、借主が申告を行う必要があります。

※平成20年4月1日以降に契約をした所有権移転外ファイナンス・リース取引については、税務会計(法人税・所得税)において、売買取引として取り扱われることとなりましたが、償却資産の申告につきましては、従来どおりリース会社(貸主)からの申告となります。

※法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で、所有者の取得価額20万円未満のものは、償却資産の申告対象から除かれます。

申告の対象となる資産について(PDF:168KB)

建物附属設備・特定附帯設備の取扱いについて(PDF:382KB)

共同住宅を建築された方へ(PDF:439KB)

償却資産Q&A(PDF:173KB)

 

<課税標準の特例について>

地方税法第349条の3及び同法附則15条等に規定する一定の要件を備える償却資産には、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。

該当する資産を所有されている方は、課税標準の特例適用申請書に必要事項を記入し、特例内容に係る資料と共にご提出ください。

(一部抜粋)

企業主導型保育事業に係る課税標準の特例について(わがまち特例)(PDF:92KB)

太陽光発電設備等を設置された方へ(PDF:132KB)

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

税額の算出方法

1.申告していただいた資産を一品ずつ取得時期、取得価額及び耐用年数を基本にして計算し、評価額を算出します。

ア、前年中に取得したもの

取得価格×減価残存率(前年中取得)=評価額

イ、前年前に取得したもの
前年度評価額×減価残存率(前年前取得)=評価額・・・a

※ただし、aで求めた額が取得価額の5%より小さい場合は、5%の額が評価額となります。

2.一品ずつ算出した評価額を合算し、課税標準額に税率をかけて税額を算出します。

評価額の合計(1,000円未満切り捨て)=課税標準額

※課税標準額(全資産合計)が150万円未満の場合は課税されません。

HP償却1

税額等の算出例(PDF:103KB)

納期

4月初旬に納税通知書を送付します。
年税額は4回の納期(4月、7月、12月、翌年2月)に分けて納めていただくことになります。

※納期限は月末ですが、月末が土・日曜日または祝日の場合はその翌日となります。

申告しなかった場合・虚偽の申告をした場合

正当な理由がなく申告をされなかった場合には、地方税法第386条及び甲府市市税条例第54条の4の規定により、10万円以下の過料を科されることがあるほか、地方税法第368条の規定により不足額に加えて延滞金を徴収する場合があります。

また虚偽の申告をされた場合には、地方税法第385条の規定により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科されることがあります。

国税資料の閲覧について

甲府市では地方税法第354条の2の規定により、所得税又は法人税に関する書類について閲覧をおこなっています。閲覧した書類の内容と、甲府市への申告内容に差異が見受けられた場合は、個別に確認させていただきますのでご協力をお願いいたします。なお、調査の結果により賦課決定を行う場合もありますので、あらかじめご了承ください。

過年度への遡及について

調査に伴う申告内容の修正や、資産の申告漏れ等による賦課決定に際しては、その年度だけではなく、資産を取得された翌年度まで(地方税法第17条の5第5項により5年度分)遡及することとなります。なお、過年度分について追加課税となった場合、通常の納期とは異なり、納期は1回になりますのでご留意ください。

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

税務管理室資産税課家屋係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5426

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