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更新日:2023年5月1日

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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

 甲府市では、中小企業等の労働生産性の向上を図るため、「生産性向上特別措置法」(平成30年6月6日施行)に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月21日付けで国の同意を得ました。

 令和3年2月5日の産業競争力強化法の一部を改正する法律の閣議決定により、生産性向上特別措置法は令和3年6月16日に廃止され、先端設備等導入制度が改正後の中小企業等経営強化法へ移管されました。

 なお、平成30年6月21日付けで国の同意を得た「導入促進基本計画」は、中小企業等経営強化法における同意を受けた導入促進基本計画とみなされます。

 また、令和5年4月1日付けで中小企業等経営強化法が改正されたことに伴い、再度国の同意を得ました。

令和5年4月1日から税制改正に伴い、申請様式や特例率が変更となりました。 

市内に事業所を有する中小企業等がこの計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、本市の認定を受けて先端設備等を導入する場合に、

  • 一定の要件を満たした新規取得設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間2分の1とします。
  • 国の各種補助金の優先採択等の対象となります。

    ※対象設備となっていた事業用家屋と構築物は対象外となりました。(令和5年4月1日更新) 

1.中小企業等経営強化法の概要

  • 中小企業等経営強化法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

   ⇒中小企業等経営強化法による支援について(中小企業庁)(別サイトへリンク)

2.甲府市の導入促進基本計画

【概要】
○労働生産性に関する目標 : 年率3%以上向上すること
○対象地域 : 甲府市内全域
○対象業種、事業 : 全ての業種、労働生産性が年率3%以上に資すると見込まれる全ての事業
○導入促進基本計画の計画期間 : 国が同意した日から2年間
○先端設備等導入計画の計画期間 : 3年間、4年間、5年間のいずれか

3.先端設備等導入計画の概要

  • 先端設備等導入計画は、中小企業等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、生産性向上特別措置法において定められているものです。
  • この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業等が認定を受けることが可能です。
  • 詳しくは、先端設備等導入計画策定の手引き(PDF:1,685KB)をご覧ください。

※甲府市では「先端設備等導入計画」の認定申請受付を開始しています。

認定を受けられる「中小企業者」の規模

中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。

なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

業種分類

資本金の額

又は出資の総額

常時使用する

従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

(政令指定業種)
ゴム製品製造業※

3億円以下

900人以下

(政令指定業種)
ソフトウェア業又は

情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

(政令指定業種)
旅館業

5千万円以下

200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間~5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度比(※1)で労働生産性が年平均3%以上向上すること(※1:直近の事業年度末)

○労働生産性の算定式(※2)…
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入額
(労働投入額:労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備(家屋と一体で課税されるものは対象外)

計画内容 ・国の導入促進指針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関(やまなし産業支援機構、山梨県中小企業団体中央会、金融機関、会計事務所等)において事前確認を行った計画であること
先端設備等導入計画の認定方法

先端設備認定フロー

 

4.固定資産税の特例について

  • 先端設備等導入計画に基づき、対象者が適用期間内に、一定の要件を満たした新規取得設備については、市町村ごとに新規取得設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準を2分の1に3年間軽減します。
  • また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合には、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。
  • 適用期間は令和5年4月1日から令和7年3月31日までです。

対象者

資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入

計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された下記の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

機械装置(160万円以上)

測定工具及び検査工具(30万円以上)

器具備品(30万円以上)

建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは対象外

その他要件

生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと

特例措置

①賃上げ表明なし:3年間、課税標準を2分の1に軽減

②賃上げ表明あり:令和6年3月末までに取得した場合は、5年間、課税標準を3分の1に軽減

        令和7年3月末までに取得した場合は、4年間、課税標準を3分の1に軽減

固定資産税の特例を受ける際のフロー

令和5年度新スキーム先端設備

    スキームが見えづらい場合はこちら(PDF:414KB)
※補助金の優先採択を検討されている場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりませんので、工業会の証明書取得の際などにご留意ください。
※本手続きを行っていただいた場合でも、税務の要件(取得価格や中古資産でない等)を満たさない場合は、税制の適用が受けられないことにご注意ください。

賃上げ方針の表明について

 投資利益率の要件に加え、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税される年から最長5年間(※3)、固定資産税が3分の1に軽減されます。

 ※3) 令和6年3月末までに取得した設備:5年間、3分の1に軽減

      令和7年3月末までに取得した設備:4年間、3分の1に軽減

賃上げ方針の表明について手続き

 【手続き方法】

 ①賃上げ方針の従業員への表明

 従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額(以下「雇用者給与等支給額」)という。)を、計画申請日を含む事業年度(以下「申請事業年度」という。※4)またはその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針(以下「賃上げ方針」という。)を策定して、従業員に表明します。

 なお、表明は、従業員全員ではなく、従業員の代表者のみに行うことも可能です。

 ※4)令和5年4月1日以降に開始する事業年度に限定されます。

 ②市区町村への申請手続き

 市区町村に先端設備等導入計画を申請する際に、認定申請書内に賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(※5)を添付します。

 ※5)表明を受けた従業員代表者の署名(記名・押印も可)が必要です。

 ③計画認定

 市区町村は賃上げ方針が位置付けられた先端設備等導入計画を認定します。

 ※賃上げ方針を計画ないに位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

5.申請方法及び認定書の受領方法

申請方法

原則として、次の窓口に申請時必要書類一式を直接お持ちいただき申請してください。

ただし、やむを得ない事情により郵送による申請を希望される場合は事前にご相談ください。

※申請時に必要な書類については、必ず「認定申請用チェックシート」(ワード:24KB)で確認してください。

 【申請書類提出窓口】 
甲府市役所
商工振興室商工課商工業係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)
電話番号:055-237-5695

認定書の受領方法

認定書については、申請時に添付していただく返信用封筒により郵送します。 

6.先端設備等導入計画等の様式

先端設備等導入計画の様式

 ※令和5年4月1日より様式が変更になりました。必ず新しい様式をご利用ください。
  (古い様式だと認定できませんのでご注意ください)

 経営革新等支援機関等による確認書
工業会等による証明書

 令和5年4月1日から不要となりました。

7.国の各種補助金の優先採択等について

  • 次の補助金は、優先採択等の対象となる場合があります。

 ○ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(別サイトへリンク)
 ○小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)(別サイトへリンク)
 ○戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)(別サイトへリンク)
 ○サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)(別サイトへリンク)

8.関連リンク

先端設備等導入制度による支援について(中小企業庁)(別サイトへリンク)

令和5年度税制改正の概要について(財務省)(別サイトへリンク)

 

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

商工観光室商工課商工業係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)

電話番号:055-237-5695

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