更新日:2025年11月12日
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甲府市では、「中小企業等経営強化法」に基づき「導入促進基本計画」を策定し、これに基づき、中小企業等からの「先端設備等導入計画」の認定を行っています。
固定資産税の特例に係る旧制度(令和5年4月1日〜令和7年3月31日)と新制度(令和7年4月1日〜令和9年3月31日)との主な改正部分は、以下のとおりです。(赤字参照)
| 項目 | 旧制度(令和5年4月1日〜令和7年3月31日) | 新制度(令和7年4月1日〜令和9年3月31日) |
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特例率・期間 |
賃上げ方針無し:3年間、課税標準を1/2に軽減 | 賃上げ方針無し:固定資産税の特例措置なし |
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1.5%以上の賃上げ方針有り: (1)令和6年3月31日までに取得した設備 5年間、課税標準を1/3に軽減 (2)令和6年4月1日〜令和7年3月31日の間に取得した設備 4年間、課税標準を1/3に軽減 |
1.5%以上の賃上げ方針有り: 3年間、課税標準を1/2に軽減 3%以上の賃上げ方針有り: 5年間、課税標準を1/4に軽減 ※令和9年3月31日までに取得した設備 |
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| 設備の要件 | 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 | 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 |
| 対象設備 |
(1)機械装置 (2)工具 (3)器具備品 (4)建物附属設備 |
(1)機械装置 (2)工具 (3)器具備品 (4)建物附属設備 |
| 賃上げ表明の変更 | 変更申請時の賃上げ表明は行えない | 新規申請時に賃上げ方針を位置づけていれば、変更申請時にも賃上げ表明を行うことが可能 |
【概要】
○労働生産性に関する目標 : 年率3%以上向上すること
○対象地域 : 甲府市内全域
○対象業種、事業 : 全ての業種、労働生産性が年率3%以上に資すると見込まれる全ての事業
○導入促進基本計画の計画期間 : 国が同意した日から2年間
○先端設備等導入計画の計画期間 : 3年間、4年間、5年間のいずれか
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
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業種分類 |
資本金の額 又は出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
|---|---|---|
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製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
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卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
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小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
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サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
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(政令指定業種) |
3億円以下 |
900人以下 |
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(政令指定業種) 情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
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(政令指定業種) |
5千万円以下 |
200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
| 主な要件 | 内容 |
|---|---|
| 計画期間 | 計画認定から3年間~5年間 |
| 労働生産性 |
計画期間において、基準年度比(※1)で労働生産性が年平均3%以上向上すること(※1:直近の事業年度末) 労働生産性の算定式(※2)… |
| 先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 |
| 計画内容 | 国の導入促進指針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関(やまなし産業支援機構、山梨県中小企業団体中央会、金融機関、会計事務所等)において事前確認を行った計画であること |

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対象者 |
資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入 計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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対象設備 |
投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格)】 機械装置(160万円以上) 測定工具及び検査工具(30万円以上) 器具備品(30万円以上) 建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは対象外 |
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その他要件 |
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと |
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特例措置 |
(1)賃上げ表明あり:令和9年3月末までに取得した場合 1.5%以上の賃上げ表明されたもの: 3年間、課税標準を2分の1に軽減 3%以上の賃上げ表明されたもの : 5年間、課税標準を4分の1に軽減 ※賃上げ表明が無い場合は、固定資産税の特例措置はなし |

投資利益率の要件に加え、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税される年から賃上げ率が1.5%以上引き上げる方針を表明した場合は、3年間、課税標準を2分の1に軽減します。賃上げ率を3%以上引き上げる表明をした場合は5年間、課税標準をが4分の1に軽減されます。

【手続き方法】
(1)賃上げ方針の従業員への表明
従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額(以下「雇用者給与等支給額」という。)を、計画申請日(変更申請による場合は変更申請日)を含む事業年度(以下「申請事業年度」という。)[※1] 又は その翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上若しくは3%以上増加させる方針(以下「賃上げ方針」という。)を策定して、従業員に表明します。
なお、表明は、従業員全員ではなく、従業員の代表者のみに行うことも可能です。
〔※1〕令和7年4月1日以降に開始する事業年度に限定されます。
(2)市区町村への申請手続き
市区町村に先端設備等導入計画を申請する際に、認定申請書内に雇用者給与等支給額を1.5%以上又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [※2] を添付します。
〔※2〕表明を受けた従業員代表者の署名(記名・押印も可)が必要です。
(3)計画認定
市区町村は賃上げ方針が位置付けられた先端設備等導入計画を認定します。
原則として、次の窓口に申請時必要書類一式を直接お持ちいただき申請してください。
ただし、やむを得ない事情により郵送による申請を希望される場合は事前にご相談ください。
※申請時に必要な書類については、必ず「認定申請用チェックシート」(ワード:26KB)で確認してください。
【申請書類提出窓口】
甲府市役所
商工観光室商工課商工業係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)
電話番号:055-237-5695
認定書については、申請時に添付していただく返信用封筒により郵送します。
※令和7年4月1日より様式が変更になりました。必ず新しい様式をご利用ください。
(古い様式だと認定できませんのでご注意ください)
※工業会等による証明書は、令和5年4月1日から不要となりました。
○ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(別サイトへリンク)
○小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)(別サイトへリンク)
○成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)(別サイトへリンク)
○サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)(別サイトへリンク)
先端設備等導入制度による支援について(中小企業庁)(別サイトへリンク)
令和7年度税制改正の概要について(財務省)(別サイトへリンク)
よくある質問
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お問い合わせ
商工観光室商工課商工業係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)
電話番号:055-237-5695
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