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更新日:2024年3月31日
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家屋とは、以下の3つの要件を満たしたものをいいます。
屋根及び周壁又はこれに類するもの(三方向以上で囲われている)を有し、雨風を凌ぐことができることをいいます。
基礎工事がなされている場合はもちろんのこと、束石、それに類するものの上に置いてあるだけ、基礎なしの場合においても、容易に動かし難いことから自重による土地への定着があるものと認められます。またおおむね1年以上設置している場合は利用状況から見て、頻繁に設置場所を移動することは考え難いことから利用上の定着性も認められます。
建物が家屋本来の目的(居住・作業・貯蔵等)を有し、その目的とする用途に供し得る一定の利用空間が形成されていることをいいます。
※簡易的なものでも課税対象となる場合があります。詳しくは資産税課家屋係までお問合せください。
住宅、物置、店舗、倉庫などの家屋を新・増築した方は、地方税法第73条の18第1項及び第2項より申告の義務がありますので、新たに家屋を取得した時は、必ず資産税課へご連絡ください。ただし法務局へ登記した場合は、ご連絡は不要です。ご連絡いただいた後、または登記後、課税の基礎となる評価額を算出するため、職員がお伺いして家屋調査をさせていただきます。
家屋の一部又は全部を取り壊した方は「家屋滅失届出書」を提出してください。取り壊した建物は、翌年度から固定資産税が課税されません。しかし、届け出がないと課税されてしまうことがありますのでご注意ください。滅失登記が済んでいる方は、申請の必要はありません。
登記されている家屋を売買、相続、贈与等により、所有者を変更した場合は、法務局にて所有権移転登記をしてください。
未登記家屋については表示登記をするか、「家屋補充課税台帳名義人変更申請書」を資産税課へ提出してください。固定資産税は翌年度から新しい所有者に課税されます。
よくある質問
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お問い合わせ
税務管理室資産税課家屋係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
電話番号:055-237-5426
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