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更新日:2024年4月18日
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固定資産税の家屋の評価方法は、総務大臣の定めた「固定資産評価基準」に基づき再建築価格を基準として評価する方法をとっています。
この再建築価格方式は、評価の時点において、評価の対象となった家屋と同一のもの(建物の復元ではなく、構造、規模、機能、構法等が同様なもの)をその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を求め、建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価を考慮し、その家屋の価格を求めるものです。
つまり固定資産税における家屋の評価額とは、実際の建築費や取得費とは異なる価額となります。
家屋の評価額の求め方は、まず、それぞれの家屋について再建築費評点数を付設し、経年(損耗)の状況による減点補正率を乗じ、更に物価水準等を考慮した評点1点当たりの価額を乗じて対象となる家屋の評価額を求めることとされています。
算式で示すと次のとおりとなります。
評価額=再建築費評点数×経年減点補正率×評点1点当たりの価額
この再建築費評点数の付設について、原則として各個の家屋に固定資産評価基準に基づく部分別(屋根、外壁、柱、建築設備、その他建物内外の建築部分)による算出方法を採用しています。
このため、新築、増築時等には家屋の内部等を実地調査させていただいております。
令和8年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分,事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
平成20年度税制改正により、新築住宅のうち「長期優良住宅の普及に関する法律」の規定に基づき認定された住宅に対する固定資産税の減額制度が創設されました。
1.住宅の種類
2.床面積
※マンションなどの区分所有建物の床面積は「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分(廊下や階段室等)の床面積」で判定します。賃貸マンションなどの共同住宅についても区分所有建物に準じた方法で判定します。
新築した年の翌年の1月31日までに、申告書に長期優良住宅認定通知書の写しを添えて申告してください。
よくある質問
お問い合わせ
税務管理室資産税課家屋係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
電話番号:055-237-5426
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