ホーム > くらし > 固定資産税・都市計画税 > 共有資産の代表者選定について
更新日:2025年1月6日
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(1)物件所在地に居住している者
(2)市内に居住している者
(3)共有持分の多い者
(4)同一世帯上、納税義務者となりうる者(世帯主や親等)
(5)登記簿の所有権に関する事項に記載されている順
(共有持分のみを変更した場合、及び共有代表者以外に変更があった場合には、代表者の変更は行いません)
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お問い合わせ
税務管理室資産税課土地係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
電話番号:055-237-5407
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