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更新日:2023年9月28日

お試しと思い購入した健康食品が定期購入だった

相談内容

新聞広告を見て健康食品を電話で注文した。数日後、代金引換で商品を受け取った。1カ月後、また同じ商品が届いたが、請求書もなかったので無料だと思い、飲んでしまった。さらに1カ月後、6千円の振込用紙とともにまた健康食品が送られてきた。驚いて業者に連絡をしたところ「期日までに断りの電話がなかったので、定期購入になっている」と言われた。定期購入を申し込んだ覚えはない。どう対処すればよいか。

相談員からのアドバイス

通信販売の広告を見て、一回限りの購入と思い申込んでも、定期的に商品を購入することになってしまうケースがあります。ほかにも定期購入をめぐるトラブルでは、消費者が自主的に停止手続きをしないと自動で定期購入へ切り替わっていたり、消費者の認識では「お試し」「一回だけ」でありながら実際には定期購入契約になっていたという相談が多く寄せられています。通信販売には、クーリング・オフがありません。販売会社の定めた返品特約に従うことになります。通信販売を利用する際は、大きな表示で目をひく商品の特徴や価格だけでなく、購入や返品・解約の条件、送られてきた商品に同封された書類などについてもしっかり確認しましょう。困ったときは、消費生活センターにご相談ください。

ご相談ください!

甲府市消費生活センター
〒400-8585 山梨県甲府市丸の内一丁目18番1号 甲府市役所本庁舎4階
電話番号:055-237-5309
月曜日~金曜日 午前9時~午後4時(水曜日は午後6時まで)
相談受付時間外は、消費者ホットライン「188(いやや)」をご利用ください。(年末年始を除く)