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更新日:2022年4月14日

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国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証

国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方には、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を交付いたします。

医療機関等を受診される際は、必ずご提示をお願いします

ただし、一定の障がい認定を受け、後期高齢者医療制度の適用を受けている方は除きます。

障がい認定を受けている方または75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」を参照してください

医療費が高額になる方については、「高額療養費」を参照してください

窓口での自己負担割合

70歳~74歳の方(詳しくは下記参照)

現役並所得者※1

現役並所得者以外

3割

2割

※1同一世帯に現役並みの所得(住民税課税所得が145万以上)がある70歳から74歳の国保被加入者がいる方

適用時期および交付方法

1日生まれの方は70歳になる月の1日から、2日以降生まれの方は70歳になる月の翌月1日から適用となります。
70歳になる方には、適用月の前月下旬に国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を自宅へ郵送します。

有効期限

令和3年8月1日交付分から国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の有効期限は、最長で令和5年7月31日となっております。

自己負担割合の判定基準

1.住民税課税標準額による判定

70歳から74歳の国保加入者の住民税課税標準額

判定

全員が145万円未満

2割

1人でも145万以上の方がいる場合

3割(下記の2.参照)

 

 

2.基礎控除後の総所得額(旧ただし書き課税所得※2)による判定

新たに70歳となる方がいる世帯のうち、70歳から74歳の国保加入者の旧ただし書き課税所得の合計額が210万円以下の場合は、2割となります。

70歳から74歳の国保加入者の基礎控除後所得額(旧ただし書き課税所得)の合計額

判定

210万円以下

2割

210万円を超える

3割(下記の3.参照)

※2「旧ただし書き課税所得」とは、前年の総所得金額と山林所得、株式の配当所得、土地・建物などの譲渡所得金額の合計から住民税の基礎控除(43万円)を引いた額です。

 

旧ただし書き課税所得 = 前年の総所得金額等※3 ― 住民税の基礎控除額

※3総所得金額に以下の項目が含まれている場合はご注意ください。

退職所得:含みません。

雑損失の繰越控除:控除しません。

分離・長期譲渡所得の特別控除:控除します。

 

3.収入による判定

70歳から74歳の国保加入者

基準収入額※4

判定

1人の場合

383万円未満

2割

特定同一世帯所属者※5を含めた収入の合計が520万未満

383万円以上

3割

2人以上の場合
(全員の収入の合計)

520万円未満

2割

520万円以上

3割

※4「基準収入額」とは、所得税法に規定する必要経費や各種控除を差し引く前の収入額のことです。

※5「特定同一世帯所属者」とは、国保に加入されていた方で、後期高齢者医療制度へ移行した後も引き続き同じ世帯に属している方のことです。なお、世帯主変更などがあった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。

※国保法施行規則第24条の3において、基準収入額未満であるものの課税標準額が145万円以上あることにより一部負担金の割合が3割となる被保険者については、これまで申請により一部負担金の割合を3割から2割へ変更しておりましたが、国保法施行規則の一部改正により、保険者で収入等を把握できる場合は、申請書の提出を不要とすることが可能となりました。
しかし、保険者において収入等の把握ができず、一部負担金の割合の変更を職権にて行えない場合は、別途通知を郵送します。

【申請に必要なもの】

(※ただし、該当年度の1月1日において当市に住所がある方の公的年金収入の書類は添付不要です。)

  • 印鑑

自己負担割合の変更

自己負担割合は、世帯全体で決定します。

同一世帯の国保加入者のうち、70歳以上で所得が変更になった場合や転居等で世帯構成が変更となった場合は、改めて自己負担割合が再判定され、現在の割合が変更になることがあります。

【自己負担割合を再判定する場合】

  • 世帯に所得が変更になった人がいるとき
  • 住所異動により、世帯構成が変更となったとき
  • 国民健康保険の加入・脱退により、加入者数に増減があったとき
  • 70歳を迎える国保加入者が世帯におり、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の交付対象者が増加したとき
  • 75歳を迎える国保加入者が世帯におり、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の交付対象者が減少したとき

 

自己負担割合判定にかかる調整控除

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の一部負担金の割合は、住民税における各種控除後の課税所得金額を用いて判定しますが、次の条件を満たした場合は、住民税における各種控除後の課税所得金額から更に一定の控除を行った後の金額で、一部負担金の割合を判定します。

【調整控除の条件】

条件

前年12月31日時点で70歳から74歳の方が世帯主であること。

前年12月31日時点で同じ世帯に合計所得が38万円以下の19歳未満の国保加入者がいること

控除金額

16歳未満の国保加入者の数×33万円

16歳以上19歳未満の国保加入者×12万円

 

よくある質問

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ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

福祉支援室健康保険課給付係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5371

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