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更新日:2024年1月4日

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鳥インフルエンザについて

全国各地で高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されていることに伴い、監視の強化を行っています。市民の皆様におきましても、野鳥の死骸を発見した場合は、次のような事項にご留意いただきご連絡をお願いします。

野鳥の接し方について

  • 1.死亡した野鳥など野生動物には、素手で触らないでください。
  • 2.日常生活において野鳥など野生動物の排泄物などに触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ過度に心配する必要はありません。
  • 3.野鳥の糞が靴の裏や車両につくことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれる恐れがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。特に、靴で糞を踏まないように十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。
  • 4.不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとしないでください。
  • 5.鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察など通常の接し方ではヒトに感染しないと考えられています。正しい情報に基づいた、冷静な行動をお願いします。

死亡野鳥の発見通報について

  • 1.全国各地で高病原性鳥インフルエンザウイルスが野生の水鳥等(カモ類、マナヅル等)から検出されています。野生の水鳥等が、不自然に死亡している場合や同じ場所でたくさんの鳥が死亡していた場合は、市林政課か中北林務環境事務所にご連絡いただけますようお願いします。詳しくは関連情報の環境省ホームページ内に掲載されております「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル簡易版(PDF:3,506KB)」をご覧ください。
  • 2.野鳥は飼われている鳥と違って、エサが取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうこともあります。建物や電線等に衝突するなど死因が明らかな場合には、検査の必要はないとしています。また、腐敗が進んだり、白骨化した死体については検査を実施することができません。

野鳥から人への感染について

  • 野鳥からヒトに感染した事例は確認されていません。また、鳥インフルエンザウイルスの人への感染力は高くないと考えられています。野鳥とむやみに接触しないなど、注意をすることで感染の危険はありません。

関連情報

よくある質問

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お問い合わせ

農林振興室林政課森林保全係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)

電話番号:055-298-4837

山梨県中北林務環境事務所
環境・エネルギー課
〒407-0024
韮崎市本町4-2-4
TEL:0551-23-3087

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