更新日:2023年9月1日
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「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため『水防法』及び「土砂災害防止法」が平成29年6月19日に改正されました。
この改正により、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内における社会福祉施設、学校、医療施設等の要配慮者利用施設では、洪水・土砂災害における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」の作成・避難訓練の実施が義務となりました。
詳細は、以下のパンフレットをご覧ください。(国土交通省によるものです。)
洪水浸水想定区域および土砂災害警戒区域内の高齢者・障害者が利用される施設、未就学児が利用される保育施設、小・中学校、医療機関、児童養護施設等が対象となります。
避難確保計画は、水害が発生するおそれがある場合における、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な、以下の事項を定めた計画です。
●防災体制
●避難誘導
●施設の整備
●防災教育及び訓練の実施
●自衛水防組織の業務(※水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)
●その他利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置
水防法及び土砂災害防止法に関する避難確保計画作成に関する情報
洪水が想定される地域及び土砂災害における要配慮利用施設の避難確保計画作成に関する情報は以下のページから入手できます。
●要配慮者利用施設の浸水対策(国土交通省ホームページ)(別サイトへリンク)
※避難確保計画作成の手引きや、避難確保計画のひな型等が掲載されています。
施設管理者等は、作成した避難確保計画に基づいて、水害を想定した避難訓練も実施する必要があります。
メールで提出 boutaisaku@city.kofu.lg.jp
防災企画課窓口に提出(甲府市役所本庁舎 4階窓口)
郵送で提出 〒400-8585 甲府市丸の内1-18-1
甲府市役所 防災企画課宛
※いずれかご都合の良い方法で、ご提出ください
よくある質問
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お問い合わせ
危機管理室防災企画課防災企画係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎4階)
電話番号:055-237-5331
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