介護保険料の徴収猶予と減免
収入が少ない方や災害等により損害を受けたり、生計維持者の病気等により収入が著しく減少した等の事由により、介護保険料の納付が困難な場合、申請に基づき一定期間の保険料徴収猶予又は減免ができる場合があります。
低所得者減免
所得段階が第1~3段階の方で、一定の要件に該当する場合、申請により介護保険料を減免できる制度があります。
減免の対象となる方
1 所得段階が1段階で次の要件にすべてあてはまる方
- (1)介護保険料の所得段階が第1段階の方(生活保護受給者は除く)
- (2)前年中の世帯全員の年間収入合計額が60万円以下であること
(世帯が2人以上の場合は、1名増えるごとに158,000円を加算した額)
- (3)市民税課税者に扶養(税制上の扶養親族、医療保険の被扶養者)されていないこと
- (4)世帯全員の預貯金などの合計が350万円以下であること
- (5)世帯全員が居住用以外に処分可能な不動産を持っていないこと
- ↓
保険料が12分の5に減額になります。
2 所得段階が第1段階〜第3段階で次の要件にすべてあてはまる方
- (1)介護保険料の所得段階が第1段階〜第3段階の方(生活保護受給者は除く)
- (2)前年中の世帯全員の年間収入合計額が120万円以下であること
(世帯が2人以上の場合は、1名増えるごとに315,000円を加算した額)
- (3)市民税課税者に扶養(税制上の扶養親族、医療保険の被扶養者)されていないこと
- (4)世帯全員の預貯金などの合計が350万円以下であること
- (5)世帯全員が、居住用以外に処分可能な不動産を持っていないこと
- ↓
保険料が12分の7に減額になります。
申請方法
申請期間
7月中旬の保険料決定通知発送以降〜当該年度末まで
※減免を受ける場合は毎年度申請が必要です。
申請に必要なもの
- 介護保険料減免申請書(PDF:108KB)
- 調査の同意書(PDF:55KB)
※申請される場合は、世帯全員の収入などについて関係機関への調査に同意していただきますのでご了承ください。
- 収入状況等申告書(PDF:92KB)
※年間収入合計額には市民税の課税対象となる収入、遺族年金など非課税所得となる収入や仕送りなどを含みます。
- 世帯全員の収入がわかるもの(年金振込通知書、源泉徴収票、給与明細書、確定申告書の写しなど)
- 世帯全員の資産や扶養に関してわかるもの(株式や国債等の証書、扶養している方の源泉徴収票など)
- 世帯全員の預貯金通帳
※金融機関名、支店名、口座番号、名義人、定期預金(預入がない場合を含む)、申請年度の前年の1月1日から申請時点までの入出金履歴が確認できるページが必要です。
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 個人番号カード、通知カードまたは個人番号が記載された住民票
※個人番号制度の開始に伴い、マイナンバーカードの記入が必要な申請です。
➀記入したマイナンバーが正しいものであるか(番号確認)、➁そのマイナンバーの正しい持ち主であるか(本人確認)を確認するため、減免申請の手続きをされる方に対し、書類の提示をお願いしています。
ただし、マイナンバーがわからず申請書へのマイナンバーの記入が難しい場合、申請書にマイナンバーを記入しなくても申請は可能です。
その他の減免
以下のような特別な事情により保険料の減免ができる場合があります。
減免の事由により、要件や申請に必要な持ち物(罹災証明、所得証明等)が異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。
災害による減免
第1号被保険者または、生計を主として維持する方が、震災・風水害・火災その他これに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた場合。
失業等による減免
生計を主として維持する方が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業により収入が著しく減少した場合。
病気等による減免
生計を主として維持する方の死亡や心身に重大な障害または長期間の入院などにより収入が著しく減少した場合。
農作物の不作、不良による減免
生計を主として維持する方の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合。
刑事施設等への収容による減免
刑事施設等に収容されている場合。
公共事業等に伴い代替資産を取得した場合による減免
土地収用法等に基づく公共事業により土地等を収用等されたため譲渡所得が生じた場合で、2年以内に代替資産を取得した場合。
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福祉支援室長寿介護課保険給付係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5478
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