更新日:2024年11月29日
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建築物の地震に対する安全性を一層促進するため、平成25年11月25日に、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)が一部改正されました。
これに伴い、大規模建築物などの所有者には、耐震診断を実施し、その結果を定められた期限までに甲府市(所管行政庁)に報告することが義務付けられています。
また、甲府市は、当該報告を受けたときは、報告内容を公表しなければならないとされています。
避難路や対象となる建築物など、詳しくは「甲府市耐震改修促進計画」へ
安全性の評価 | I:地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い | 100棟 |
---|---|---|
II:地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある | 40棟 | |
III:地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い | 10棟 |
建築物耐震化支援事業として、耐震診断等に要する費用に対し補助を行っています。
補助対象経費の限度額、補助率、添付書類等については、要綱をご確認ください。
※交付決定後に、耐震診断、耐震設計又は耐震改修等に着手してください。
※予算の状況に応じて、ご希望の年度に対応できない場合があります。
⇒甲府市建築物耐震化促進事業費補助金交付要綱(PDF:100KB)
⇒甲府市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(PDF:182KB)
詳しくは、お問い合わせください。
よくある質問
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お問い合わせ
まち開発室建築指導課指導係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎7階)
電話番号:055-237-5828
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