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更新日:2024年2月20日

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医療従事者免許申請(薬剤師以外)

医療従事者

· 医師・歯科医師

· 保健師・助産師・看護師

· 診療放射線技師・臨床検査技師・衛生検査技師

· 理学療法士・作業療法士

視能訓練士 

 新規申請

新たに資格を取得された場合に、免許申請を行う必要があります。

資格

必要書類等

手数料

備考

医師
歯科医師

1.申請書

医師(別サイトへリンク)

歯科医師(別サイトへリンク)

2.診断書(1ケ月以内)

3.住民票(本籍が記載されかつ、個人番号が記載されていないものに限る)または戸籍抄(謄)本(6ケ月以内)(注1)(注2)

4.登録済証明書用はがき(希望者のみ)
・切手を貼付すること

国収入印紙
60,000円

(注1)出願後の本籍または氏名の変更の有無が有の場合もしくは免許証の氏名に旧姓の併記を希望する場合には、必ず本籍または氏名の変更経過が確認できる戸籍抄(謄)本)

(注2)外国籍の場合

(1)中長期在留者、特別永住者

住民票(国籍等の記載があるもの、マイナンバー(個人番号)の記載のないもの)

(2)短期滞在者

旅券その他の身分を証する書類の写し

保健師
助産師
看護師
診療放射線技師
臨床検査技師
理学療法士
作業療法士
視能訓練士

1.申請書

保健師(別サイトへリンク)

助産師(別サイトへリンク)

看護師(別サイトへリンク)

診療放射線技師(別サイトへリンク)

臨床検査技師(別サイトへリンク)

理学療法士(別サイトへリンク)

作業療法士(別サイトへリンク)

視能訓練士(別サイトへリンク)

2.診断書(1ケ月以内)

3.住民票(本籍が記載されかつ、個人番号が記載されていないものに限る)または戸籍抄(謄)本(6ケ月以内)(注1)(注2)

4.登録済証明書用はがき(希望者のみ)
・切手を貼付すること

国収入印紙
9,000円

(注1)同上
(注2)同上

 

衛生検査技師免許申請については平成23年3月31日に終了となりました。

 

 籍訂正・書換

免許の記載事項(氏名・本籍都道府県名)に変更が生じた場合、申請を行う必要があります。

資格

必要書類等

手数料

備考

医師
歯科医師
保健師
助産師
看護師
診療放射線技師
臨床検査技師
衛生検査技師
理学療法士
作業療法士
視能訓練士

1.申請書
籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書(別サイトへリンク) 

2.変更事項を証する戸籍抄(謄)本(6ケ月以内)(注1)

3.免許証

4.遅延理由書
・変更が生じた次の日から起算して
30日を過ぎた場合

国収入印紙
1,000円

(注1)外国籍の場合

(1)中長期在留者、特別永住者

住民票(国籍等の記載があるもの、マイナンバー(個人番号)の記載のないもの)、

変更事項を証する書類

(2)短期滞在者

旅券その他の身分を証する書類の写し、

変更事項を証する書類

 

 再交付

免許をき損もしくは紛失した場合には、再交付申請を行う必要があります。

再交付申請後亡失した免許証を発見した場合、もしくは、再交付後に発見した場合は、免許証を5日以内に返納すること。

資格

必要書類等

手数料

備考

医師
歯科医師
保健師
助産師
看護師
診療放射線技師
臨床検査技師
衛生検査技師
理学療法士
作業療法士
視能訓練士

1.申請書 

再交付申請書(別サイトへリンク)

2.戸籍抄(謄)本または住民票(本籍の記載のあるもの、マイナンバー(個人番号)の記載のないもの)(6ケ月以内)(注1)

3.免許証(き損の場合)

4.再交付に関する調査及び意見書

国収入印紙
3,100円

(注1)外国籍の場合

(1)中長期在留者、特別永住者

住民票(国籍等の記載があるもの、マイナンバー(個人番号)の記載のないもの)

(2)短期滞在者

旅券その他の身分を証する書類の写し

 

死亡等の場合の抹消登録

死亡又は失踪の宣告を受けた時は、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に登録の抹消を申請するとともに、免許証を返納しなければなりません。その時に必要な申請手続です。

資格

必要書類等

手数料

備考

医師
歯科医師
保健師
助産師
看護師
診療放射線技師
臨床検査技師
衛生検査技師
理学療法士
作業療法士
視能訓練士

1.申請書

籍(名簿)登録まっ消(削除)申請書(別サイトへリンク)

2.死亡又は失そうを証する書類

死亡の場合

死亡診断書又は死体検案書、もしくは戸籍謄本又は戸籍抄本

失そうの場合

失そう宣言を証する書類、もしくは戸籍謄本又は戸籍抄本

(死亡診断書及び死体検案書は写しの使用も可能)

3.免許証

4.遅延理由書
・変更が生じた次の日から起算して30日を過ぎた場合

 なし

 

 

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

保健衛生室医務感染症課医務係

〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)

電話番号:055-242-6180

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