更新日:2024年4月4日
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現在、全国的に児童虐待の相談件数が急増しています。また、高齢者虐待事例も増加の傾向にあります。
市では虐待は重大な人権侵害と捉え、市民の皆さんの協力を得て、虐待を受けている(又は受けていると思われる)児童・高齢者の早期発見と迅速な安全確認を行うことや、虐待の周知による防止を図り、虐待を認めない地域社会の構築を目指します。
児童・高齢者の人権を著しく侵害し、心身の健康又は生命に深刻な影響を及ぼす行為です。
具体的には、次のような行為が虐待にあたるものとされています。
市では、市民、県その他関係機関及び民間団体と連携して、虐待の早期発見と迅速な安全確認に努めることとしています。
このため、虐待(虐待を受けたと思われる場合を含む)を発見した者は、速やかに市へ通報(連絡)する義務があります。
※通報(連絡)をした人が誰かがわからないように、秘密は守られます。
通報などによって、児童・高齢者の虐待が行われているおそれがあると認められるときは、市の担当課職員(子ども支援課子ども相談センター・地域保健課)又は地域包括支援センターの職員が安全確認のための必要な調査や質問などを行います。
虐待は、その多くが家庭の中で行われるために発見されにくく、しかも、虐待者が保護者や養護者であるために、自らが逃げたり、救いを求めたりすることが大変難しいのが実情です。
このため、周りにいる人のあたたかい気持ちからの協力(通報や連絡)が必要です。
毎日24時間体制で虐待にかかわる通報(連絡)や相談を受け付けるとともに、虐待を受けている(又は受けていると思われる)人の安全確認を行います。
月曜~金曜(祝日は除く) |
児童虐待 |
055-237-5917 |
---|---|---|
高齢者虐待 |
055-237-1173 |
|
その他の時間帯 |
児童・高齢者虐待相談 |
055-237-1161 |
※高齢者虐待相談・通報電話は各地域包括支援センターでも24時間受け付けています
甲府市地域包括支援センター
【マメ知識】知ってますか?虐待通報義務
児童虐待及び高齢者虐待を受けたと思われる方を発見した方は、法律で速やかに通報しなければならないこととなっています。
第六条1、2(児童虐待に係る通告)
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
前項の規定による通告は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条の規定による通告とみなして、同法の規定を適用する。
第七条市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第一項の規定による通告を受けた場合においては、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所の所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。
(参考)児童福祉法第25条
要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
第七条1、2(養護者による高齢者虐待に係る通報等)
養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
2前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。
第二十一条1~4(養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等)
養介護施設従事者等は、当該養介護施設従事者等がその業務に従事している養介護施設又は養介護事業(当該養介護施設の設置者若しくは当該養介護事業を行う者が設置する養介護施設又はこれらの者が行う養介護事業を含む。)において業務に従事する養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
2前項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
3前二項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。
4養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けた高齢者は、その旨を市町村に届け出ることができる。
第八条市町村が前条第一項若しくは第二項の規定による通報又は次条第一項に規定する届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。
市では、平成18年4月1日に施行された「高齢者虐待の防止・高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づき、地域包括支援センターとともに、高齢者虐待に対応しています。その支援体制の構築と適切な対応を実施するために作成した「甲府市高齢者虐待対応マニュアル」を令和6年4月に改訂しました。
よくある質問
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お問い合わせ
保健衛生総室地域保健課地域保健係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館1階)
電話番号:055-237-1173
子ども未来総室子育て支援課子ども・青少年総合相談センター
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
電話番号:055-221-3011
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