更新日:2025年3月24日

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農地銀行制度

甲府市農地銀行制度について

甲府市農地銀行制度とは…

農業経営基盤強化促進法第6条により、市町村が定める「農業経営基盤強化促進に関する基本的な構想」において「農業経営基盤強化促進事業に関する事項」に位置づけられている「農地中間管理事業」について、農業委員会が甲府市より事務委任を受け業務を行っています。

甲府市農地銀行では、農地の貸借や売買・贈与を希望する双方から申出があった場合は、甲府市が委嘱する甲府市農地銀行推進員が間に入り、結びつけを行い、農業経営規模の拡大を目差す農業者への農地の集積を進めています。

令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法が改正されたことにより、従来の農地銀行(個人間の貸借)を利用することができなくなり、令和7年1月9日以降の申出分から農地中間管理事業に一本化されました。
詳しくは「☆農地の貸借の方法が変わりました☆」をご覧ください。

☆農地の貸借の方法が変わりました☆(PDF:169KB)

甲府市農地銀行(農地中間管理事業による貸借)

借り手によって記入する書類が異なります。該当するものを記入し、貸借希望時期の4ヶ月前までに甲府市農地銀行推進員または農業委員会事務局まで提出してください。

 

甲府市農地銀行による貸借の合意解約

従来の農地銀行制度(個人間の貸借)による貸借の合意解約

合意解約を行った場合は、次の書類を農業委員会事務局まで提出してください。

農地中間管理事業による貸借の合意解約

事前に書類の準備が必要になりますので、農業委員会事務局までご連絡ください。

 

※農地中間管理事業を利用した売買・贈与を希望する場合は、農業委員会事務局までお問い合わせください。

よくある質問

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上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

農業委員会事務局振興係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)

電話番号:055-237-5892

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