更新日:2021年9月1日

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農地銀行制度

農地銀行制度について

農地銀行制度とは…

農業経営基盤強化促進法第6条において市町村が定める「農業経営基盤強化促進に関する基本的な構想」の中の「農業経営基盤強化促進事業」に関する事項の中の「利用権設定等促進事業」について昭和57年から農業委員会が甲府市より事務委任を受け業務を行っています。

農地銀行では、農地の貸借や売買・贈与を希望する双方から申出があった場合は、それらの申出を精査・調整して、利用権の設定が行われるように農業経営基盤強化促進に関する法律第18条第1項に基づき、農用地利用集積計画を作成し、農業委員会の決定を経て、市において公告することにより法的効力が発生する仕組みとなっています。

☆農地銀行を利用した貸借や売買・贈与の要件はこちら☆(PDF:284KB)

農地銀行(貸借)申請書類

  農地銀行を利用した売買・贈与を希望する場合は、農業委員会事務局までお問い合わせください。

よくある質問

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お問い合わせ

農業委員会事務局振興係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)

電話番号:055-237-5892

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