更新日:2024年10月1日

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山梨県内の最低賃金

最低賃金情報

最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

山梨県の最低賃金は、令和6年10月1日以降988円(時間額)に改正されました。(別サイトへリンク)

※令和6年9月30日までは時間額938円です。(発効日:令和5年10月20日)

この最低賃金は、下記の特定(産業別)最低賃金の適用を受ける労働者を除き、県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。

特定最低賃金(時間額)---改正審議中
  • 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業の特定最低賃金は令和5年12月16日に改正(997円)されました。
  • 自動車・同附属品製造業の特定最低賃金は令和5年12月10日に改正(971円)されましたが、今後、改正決定されるまでは、山梨県の最低賃金である「988円」が適用となります。

山梨県の特定最低賃金の詳細はこちらから(別サイトへリンク)

最低工賃情報

  • 山梨県婦人服製造業最低工賃が令和6年4月17日に改正されました。
  • 山梨県電気機械器具製造業最低工賃が令和5年4月12日に改正されました。
  • 山梨県貴金属製品製造業最低工賃が令和4年3月23日に改正されました。

山梨県の最低工賃の詳細はこちらから(別サイトへリンク)

お問い合わせ

最低賃金制度(厚生労働省最低賃金特設ページ)(別サイトへリンク)

お問い合わせは

  • 山梨労働局賃金室TEL055-225-2854
  • 甲府労働基準監督署TEL055-224-5616

よくある質問

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お問い合わせ

産業総室雇用創生課雇用創生係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)

電話番号:055-237-5736

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