更新日:2023年12月27日

ここから本文です。

山梨県内の最低賃金

最低賃金情報

最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

 

山梨県の最低賃金は、令和5年10月1日以降938円(1時間)に改正されました。(別サイトへリンク)

参考:令和4年10月20日発効 898円(1時間)

 

この最低賃金は、下記の特定(産業別)最低賃金の適用を受ける労働者を除き、県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

令和5年12月16日以降997円(1時間)に改正されます(別サイトへリンク)

 

自動車・同附属品製造業

令和5年12月10以降971円(1時間)に改正されます。(別サイトへリンク)

最低工賃情報

山梨県電気機械器具製造業最低工賃が令和5年4月22日に改正されました。(別サイトへリンク)

山梨県貴金属製品製造業最低工賃が令和4年3月23日に改正されました。

山梨県婦人服製造業最低工賃が令和3年5月5日に改正されました。

お問い合わせ

最低賃金制度(厚生労働省最低賃金特設ページ)(別サイトへリンク)

お問い合わせは

山梨労働局賃金室TEL055-225-2854

甲府労働基準監督署TEL055-224-5616

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

産業総室雇用創生課雇用創生係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)

電話番号:055-237-5736

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?

ページの先頭へ戻る