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更新日:2026年3月3日
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最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
山梨県の最低賃金は、令和7年12月1日以降1,052円(時間額)に改正されました。(別サイトへリンク)
この最低賃金は、下記の特定(産業別)最低賃金の適用を受ける労働者を除き、県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。
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産業総室企業立地雇用推進課雇用推進係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)
電話番号:055-237-5736
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