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更新日:2022年12月26日
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最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
山梨県の最低賃金は、令和4年10月20日以降898円(1時間)に改定されました。(別サイトへリンク)
参考:令和3年10月1日発効 866円(1時間)
この最低賃金は、下記の特定(産業別)最低賃金の適用を受ける労働者を除き、県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
令和4年12月30日以降959円(1時間)に改定されます。(別サイトへリンク)
自動車・同附属品製造業
令和4年12月25日以降961円(1時間)に改定されます。(別サイトへリンク)
山梨県電気機械器具製造業最低工賃が令和3年5月5日に改正されました。(別サイトへリンク)
山梨県電気機械器具製造業最低工賃が令和2年12月30日に改正されました。
山梨県貴金属製品製造業最低工賃が平成31年4月28日に改正されました。
山梨県婦人服製造業最低工賃が平成30年5月4日に改正されました。
最低賃金制度(厚生労働省最低賃金特設ページ)(別サイトへリンク)
お問い合わせは
山梨労働局賃金室TEL055-225-2854
甲府労働基準監督署TEL055-224-5616
よくある質問
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お問い合わせ
産業総室雇用創生課雇用創生係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)
電話番号:055-237-5736
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