更新日:2026年3月3日

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山梨県内の最低賃金

最低賃金情報

最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

山梨県の最低賃金は、令和7年12月1日以降1,052円(時間額)に改正されました。(別サイトへリンク)

この最低賃金は、下記の特定(産業別)最低賃金の適用を受ける労働者を除き、県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。

特定最低賃金(時間額)
  • 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業の特定最低賃金は1,100円に改正されました。(令和8年2月15日から)
  • 自動車・同附属品製造業の特定最低賃金は1,089円に改正されました。(令和8年3月1日から)

お問い合わせ

お問い合わせ先

  • 山梨労働局賃金室TEL055-225-2854
  • 甲府労働基準監督署TEL055-224-5616

よくある質問

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お問い合わせ

産業総室企業立地雇用推進課雇用推進係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)

電話番号:055-237-5736

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