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更新日:2024年10月1日
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最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
山梨県の最低賃金は、令和6年10月1日以降988円(時間額)に改正されました。(別サイトへリンク)
※令和6年9月30日までは時間額938円です。(発効日:令和5年10月20日)
この最低賃金は、下記の特定(産業別)最低賃金の適用を受ける労働者を除き、県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。
最低賃金制度(厚生労働省最低賃金特設ページ)(別サイトへリンク)
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電話番号:055-237-5736
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