ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 社会福祉施設・福祉サービス事業所等の指導・監査 > 社会福祉施設・福祉サービス事業所等の指導・監査 > 指導監査事前提出資料(自主点検表等) > 令和6年度障害福祉サービス運営指導事前提出資料(自主点検表等) > 令和6年度報酬改定に伴う新規減算項目等について
更新日:2024年9月18日
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障害福祉サービスにおいて、今年度報酬改定が行われました。
これに伴い、各事業所で適切な運営がなされるよう、新設となった減算項目を中心にまとめましたので、参考としてください。
また、各項目の詳しい内容については厚生労働省HP(別サイトへリンク)をご確認ください。
虐待防止措置未策定減算(新設) | 業務継続計画未策定減算(新設) |
身体拘束廃止未実施減算 | 情報公開未報告減算(新設) |
次のいずれか1つでも満たさない場合に減算が適用されます。
↓委員会の設置等については以下を参考にしてください
「障害者虐待防止委員会、身体的拘束等の適正化委員会と虐待防止責任者の役割」(別サイトへリンク)
次のいずれか1つでも満たさない場合に減算が適用されます。
<留意事項>
※やむを得ない理由とは、切迫性・非代替性・一時性のすべてを満たす必要があります。
※虐待防止委員会との一体的な運営も可能です。
業務継続計画(BCP)を策定し、業務継続計画に従い、必要な措置※1を講じていない場合に減算が適用されます。
※1…必要な措置とは、業務継続計画の周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直しのことを指します。なお、実施の有無については、業務継続計画未策定減算の算定要件ではありません。
↓BCPの作成については、厚生労働省でひな型やガイドラインを公開していますので参照してください。
「障害福祉サービス事業所等における業務継続ガイドライン等について」(別サイトへリンク)
<留意事項>
※感染症BCPと自然災害BCPは、一体的に作成することも可能です。
障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合、減算が適用されます。
令和6年度より全ての障害福祉サービス等事業者に、感染症の発生及びまん延の防止等に関する取組の徹底を求める観点から、次に掲げる措置について義務づけられました。
義務づけされた措置
<留意事項>
※感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することができます。
※委員会を開催した際は、議事録を作成してください。
※研修及び訓練を実施した際は実施内容について記録してください。
↓指針の作成等について以下を参考にしてください
「障害福祉サービス事業所等における感染対策指針作成の手引き」(PDF:2,778KB)
※感染症BCPの研修・訓練は、今年度から義務化された「感染症対策の強化に係る取組み」と一体的に実施することができます。
※BCPの未策定は減算となります。
よくある質問
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お問い合わせ
福祉総室指導監査課指導監査係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
電話番号:055-223-7056
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