ホーム > 産業・ビジネス > 経営支援 > セーフティネット保証制度 > セーフティネット保証制度について
更新日:2025年1月15日
ここから本文です。
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、事業所の所在地の市町村長の認定を受けることにより、山梨県信用保証協会の保証限度額の別枠化を行う制度です。
【令和6年12月27日更新】
※セーフティネット5号の様式を変更しました。
【令和6年7月11日更新】
※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は令和6年6月30日までです。
上記に伴い、令和6年6月28日に申請の受付を終了しました。
【令和6年4月1日更新】
※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の期間を延長します。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和6年3月31日までとなっておりましたが、令和6年6月30日まで指定期間を延長しました。
【令和5年12月28日更新】
※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の期間を延長します。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和5年12月31日までとなっておりましたが、令和6年3月31日まで指定期間を延長しました。
【令和5年9月12日更新】
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日の認定申請から、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間が令和5年12月31日まで延長しました。
※令和5年10月1日の認定申請分から、様式も変更となります。
※詳しくは中小企業庁HP(別サイトへリンク)をご確認ください。
【令和5年6月30日更新】
※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の期間を延長します。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和5年6月30日までとなっておりましたが、令和5年9月30日まで指定期間を延長しました。
【令和5年3月31日更新】
※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の期間を延長します。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和5年3月31日までとなっておりましたが、令和5年6月30日まで指定期間を延長しました。
【令和4年12月28日更新】
※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の期間の延長します。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和4年12月31日となっておりましたが、令和5年3月31日まで指定期間を延長しました。
【令和4年9月30日更新】
※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の期間の延長します。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和4年9月30日となっておりましたが、令和4年12月31日まで指定期間を延長しました。
【令和4年6月2日更新】
※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の期間を延長します。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和4年6月1日となっておりましたが、令和4年9月30日まで指定期間を延長しました。
【令和4年3月1日更新】
※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の期間を延長します。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和4年3月1日となっておりましたが、令和4年6月1日まで指定期間を延長しました。
【令和3年7月28日更新】
※セーフティネット保証5号の全業種指定が解除され、令和3年8月1日より対象業種が指定されます。
【令和3年6月24日更新】
※セーフティネット新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証及びセーフティネット保証5号の全業種指定の期間を延長します。
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証について、指定期間が令和3年6月30日となっておりますが、令和3年12月31日まで指定期間を延長しました。
またセーフティネット保証5号全業種指定の指定期間が令和3年6月30日となっておりますが、令和3年7月31日まで指定期間を延長しました。
なお8月以降は全業種指定解除(一部指定)の見込となります。
【令和2年5月8日更新】
※令和2年5月1日から令和3年1月31日までのセーフティネット保証5号(以下の別紙1をご覧ください)の対象業種については、一部例外業種を除く原則全業種の方々がご利用できるよう拡充されました。
なお、4月30日までの指定業種数は738業種でしたが、拡充後は同分類上の「中分類」を基準にすることとしたため、業種数が85業種(細分類基準で1145業種)となりました。
※認定に当たっての基準について
時限的な運用緩和として、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で直近3ヵ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヵ月間の売上高等の減少でも可能。
例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み
※認定書の有効期間延長について ※有効期間延長は令和2年7月31日で終了しました。
令和2年1月29日から7月31日までに取得された認定書であれば、令和2年8月31日までが有効期間となります。
令和2年8月1日以降に取得された認定書の有効期間は、認定日から30日間となります。
【令和2年3月13日更新】
※危機関連保証(新型コロナウイルス感染症)を追加しました。
危機関連保証(新型コロナウイルス感染症)とは全国・全業種を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額及びセーフティネット保証の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
原則として、最近1ヵ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれることを対象要件としています。
【令和2年3月2日更新】
※セーフティネット保証4号:突発的災害(令和2年新型コロナウイルス感染症)を追加しました。
※甲府市での認定対象
法人:原則として甲府市に登記上の本店を有すること
個人:甲府市に主たる事業所を有すること(住所ではありません)
危機関連保証
セーフティネット保証
書式 |
危機関連保証認定申請書 危機関連保証に伴う別紙
※創業後3か月以上1年1か月未満の方等はこちら 危機関連保証認定申請書(創業後3か月以上1年1か月未満の方等) 危機関連保証に伴う別紙(創業後3か月以上1年1か月未満の方等) |
---|---|
認定要件 |
新型コロナウイルス感染症による影響を受けた後原則として1ヵ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後の2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少の見込まれる中小企業者が対象。 【指定期間】令和2年2月1日から令和3年12月31日まで ・危機関連保証の指定期間とは、市区町村からの認定を受けた事業者が、当該保証に係る融 資実行を受けることができる期間をいいます。 ・認定書の有効期間は認定の日から30日です。当該認定書の有効期間内に、金融機関又は信 用保証協会への危機関連保証の申込みが必要であり、かつ、認定書の有効期間にかかわ らず、上述の通り指定期間の期間内に実行する必要があります。
|
必要書類 |
|
書式 |
|
---|---|
認定要件 |
次のいずれかに該当すること (イ)申請者が、当該申請の時点において中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による 経済産業大臣の指定を受けた者(再生手続開始申立等事業者)に対して50万円以上の 売掛金債権又は前渡金返還請求権を有していること。 (ロ)申請者が、当該申請の時点において当該再生手続開始申立等事業者に対して50万円未満 の売掛金債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、申請者の全取引規模のうち、 当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上であること。 ※1号指定事業者リスト |
必要書類 |
※売上台帳または工事台帳(税理士の印) (ロの場合は、※印の書類で取引額の確認できるもの) |
書式 |
★4号−2認定申請書(新型コロナウイルス感染症)(PDF:217KB)
※創業後3か月以上1年1か月未満の方等はこちら 4号認定申請書(創業後3か月以上1年1か月未満の方等)(PDF:100KB) |
---|---|
認定要件 |
指定地域において1年以上の事業実績があり、新型コロナウイルス感染症による影響を受けた後原則として1ヵ月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後の2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少の見込まれる中小企業者が対象。 【指定期間】令和2年2月18日から令和6年6月30日まで ※指定期間が延長されました。
|
必要書類 |
|
指定業種の確認や要件等、ご不明な場合は申請窓口または中小企業庁(別サイトへリンク)へご確認いただきますようお願いいたします。
国において、原則全業種指定の取扱いは平成24年10月31日をもって終了となり、平成24年11月1日以降は、業況が改善した業種については指定業種から外れます。また、兼業者の場合、認定要件が複雑になっています。申請の書類を揃える前に業種や要件の確認をしたい場合は、業種の判断材料となる資料や決算書を持参し、事前にご来庁のうえご相談ください。
認定を受けるためには、営んでいる事業が指定業種に該当するかの確認が必要です。まずは次の(1)~(3)の順で業種を特定してください。
(1)企業として営んでいる事業が、日本産業標準分類の細分類ベース(4桁の番号)で、どの業種に該当するかを中小企業庁のホームページ(別サイトへリンク)で特定してください。細分類ベースで複数の事業を行っている場合には、複数の業種を特定してください。
(2)(1)で確認した細分類ベースの業種が、5号認定の指定業種中小企業庁のホームページ(別サイトへリンク)に該当するか確認してください。また、(1)で確認した細分類ベースの業種が複数の場合は、全ての業種について、確認してください。
(3)(2)の結果に応じ、どの申請区分で申請するか、下記の内容を確認し、必要な書類などをご確認してください。いずれの申請区分にも該当しない場合は、認定の対象外となります。
認定要件ごとに、使用する認定申請書の様式が異なります。
確認したうえで認定申請書を記入してください。
セーフティネット保証5号認定申請書様式早見表 |
留意事項及び様式 | |
---|---|---|
通常の場合 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | イ−①(PDF:160KB) |
指定業種と非指定業種に属する事業を営んでいる場合 | イ−②(PDF:188KB) | |
創業者の場合 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | イ−③(PDF:162KB) |
指定業種と非指定業種に属する事業を営んでいる場合 | イ−④(PDF:168KB) |
認定要件 | 中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づく認定業種のうち、最近3か月間の売上高(建設業は完成工事高)等が前年同期比で5%以上減少していること。 |
---|---|
必要書類 |
【法人の場合】
【個人の場合】
|
書式 |
6号認定申請書(PDF:97KB)(平成25年9月20日より様式変更) |
---|---|
認定要件 |
中小企業信用保険法第2条第5項第6号の規定による破綻金融機関等と金融取引を行っているもの。 ※6号破綻金融機関(中小企業庁) http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_6gou.htm(別サイトへリンク) |
必要書類 |
|
書式 |
7号認定申請書(PDF:117KB)(平成25年9月20日より様式変更) |
---|---|
認定要件 |
次の(1)~(3)のすべての条件を満たすこと。 (1)金融機関から総借入金残高のうち、7号指定金融機関からの借入金残高の占める割合が10%以上あること。 (2)(1)の7号指定金融機関からの直近の借入金残高が、前年同期比で10%以上減少していること。 (3)金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。 ※7号指定金融機関 |
必要書類 |
残高証明書(借入をしている全ての金融機関の直近のもの、及び前年同日のもの)
|
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
商工観光室商工課商工業係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)
電話番号:055-237-5695
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください