更新日:2023年10月4日

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移送費

緊急やむを得ない理由で、医師の指示により移動が困難な重病人を移動させ入院、転医させたとき、必要であると認められた場合、移送に要した費用を支給します。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 世帯主名義の振込先の控え
  • 世帯主及び受診者のマイナンバーが分かるもの
  • 移送を必要とする医師の意見書(移送を必要と認めた理由、医師などの付き添いがあった場合は、その付き添いを必要とした理由、移送経路、移送方法及び移送年月日の記載のあるもの
  • 移送にかかった費用の領収書の原本(移送区間、距離の分かるもの)

注意点

  • 通院に使用した場合は、対象になりません。
  • 費用を支払ってから2年で時効となり、申請ができなくなります。

よくある質問

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上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

福祉支援室健康保険課給付係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5371

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