更新日:2023年10月4日

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療養費

次の場合は、いったん医療費を全額自己負担していただきますが、申請して認められると、保険診療の範囲内で一部負担金を差し引いた金額(保険給付分)を支給します。

療養費を支給するとき

申請に必要なもの

急な病気やケガ、または保険加入手続きの遅れなどで保険証を持参しないで受診したとき

 

  • 保険証
  • 診療報酬明細書(レセプト)

※受診した医療機関から交付を受けてください。

  • 領収書(原本)
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 世帯主名義の振込先の控え
  • 世帯主及び受診者のマイナンバーが分かるもの
医師の指示で、コルセットや小児弱視等治療用眼鏡、弾性ストッキング(リンパ浮腫治療用)などの治療用装具を作ったとき
(日常生活用装具は除く)


※入れ歯やインプラントは、対象外のものもあります。

  • 保険証
  • 医師の診断書
  • 領収書(原本)

※領収書に明細が記載されていない場合は、明細書も添付してください

  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 世帯主名義の振込先の控え
  • 世帯主及び受診者のマイナンバーが分かるもの

※平成30年4月1日から靴型装具の申請には、当該装具の写真の添付が必要となります(実際に装着する現物であることが確認できるもの)

柔道整復師の施術を受けたとき
(骨折や脱臼については医師の同意が必要)
  • 保険証
  • 施術料金領収明細書
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 世帯主名義の振込先の控え
  • 世帯主及び受診者のマイナンバーが分かるもの

医師の同意を得て、はり、きゅう、マッサージ師の施術を受けたとき
(支給要件に該当する疾病に限る)

  • 保険証
  • 医師の同意書
  • 施術料金領収明細書
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
    世帯主名義の振込先の控え
  • 世帯主及び受診者のマイナンバーが分かるもの
輸血に生血を使ったとき
  • 保険証
  • 医師の輸血証明書
  • 生血の代金の証明書
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 世帯主名義の振込先の控え
  • 世帯主及び受診者のマイナンバーが分かるもの

そのほか、海外渡航中に急な病気やケガで現地の医療機関で治療を受けたとき(治療目的の渡航は認められません)は、帰国後、申請により「療養費」を支給します。詳しくは「海外療養費」をご覧ください。

 

※はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ

厚生労働省からの「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」(平成30年6月12日保発0612第2号通知)(PDF:902KB)により、甲府市は、平成31年1月1日から、あはき療養費において受領委任制度へ移行いたします。

甲府市の保険証を提示した患者の療養費の請求は、平成31年1月受診分以降、受領委任取扱規定に基づき行ってください。

注意点

  • 保険で認められた費用のうち、自己負担分(一部負担金)については高額療養費の対象になる場合があります。
  • 保険証とは別に甲府市から交付されている各種医療費助成金受給者証をお持ちの方は、国民健康保険以外にも申請が必要となる場合がありますので、申請時にお問い合わせください。
  • 治療を受けた日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。

 

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

福祉支援室健康保険課給付係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5371

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