更新日:2023年10月4日

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特別療養費

特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたって保険料を滞納している世帯主に対しては、保険証の返還を求めたうえで、保険証に代わるものとして「被保険者資格証明書」を交付します。資格証明書を提示して医療機関で受診したときは、いったん医療費を全額支払っていただきます。後日、保険料の納付について相談のうえ申請すると、一部負担金を差し引いた金額(保険給付分)を支給します。

申請に必要なもの

  • 資格証明書
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 領収書(原本)
  • 診療報酬明細書(医療機関で交付)

注意点

  • 支給する金額のうち、一部または全部を滞納している保険料に充てていただく場合があります。
  • 費用を支払った日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。

よくある質問

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ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

福祉支援室健康保険課給付係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5371

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