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更新日:2024年5月1日

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甲府市SDGs推進パートナー登録制度及び甲府市SDGs推進助成金

甲府市SDGs推進パートナーの登録について

令和5年度までに、137者が「甲府市SDGs推進パートナー」として登録されています。
登録団体等については、こちらのページで紹介しています。

 甲府市SDGs推進パートナー

 甲府市SDGs推進パートナー登録制度とは

市内のSDGsの達成に向けて取り組む企業や団体等を「甲府市SDGs推進パートナー」として登録し、「見える化」することにより、SDGsの普及やSDGsに取り組む企業・団体等の裾野を拡大し、本市におけるSDGs達成に向けた取組を推進することを目的とした制度です。

登録された企業・団体等へのインセンティブ(随時追加)

  • 市ホームページ等で取組を紹介・PR
  • 登録者へのSDGsに関する情報提供
  • 登録証の交付
  • 交流会等への参加によるマッチング機会の創出
  • SDGsの取組に関する研修等の開催
  • 「甲府市SDGs推進助成金」への申請資格(詳細はこちらをご確認ください)

 令和6年度パートナー募集について

申請期間

令和6年5月1日(水曜日)から令和6年6月28日(金曜日)まで(必着)

申請先・申請方法

1.第1号様式(ワード:73KB)に必要事項を記入し、SDGs推進課まで、原則メールで提出してください。
提出先メールアドレス:koumreke@city.kofu.lg.jp

※登録団体の取組は、市のホームページで紹介します。(ホームページ掲載例(PDF:578KB)
掲載したい写真や画像がある場合は、申請書類と合わせてデータを提出してください。(2枚まで)

2.申請時アンケートの回答をお願いします。
回答URL:https://www.city.kofu.yamanashi.jp/renkei/r6partner.html

登録要件

次の要件(基本要件、取組要件、その他の要件)をすべて満たす者

基本要件

本制度の目的に賛同し、甲府市SDGs推進パートナー登録制度実施要領(PDF:335KB)を遵守するとともに、甲府市内に事業所を有し、市内において事業活動を行う法人、団体又は個人事業主等

取組要件

(1)具体的な目標を設定し、SDGsの17のゴールに関連する取組を実施していること
(2)SDGsの取組をホームページやチラシ等で発信する等、SDGsの普及・啓発に努めていること

その他の要件

(1)市税等租税公課の滞納がないこと
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は
 第2条第6号に規定する暴力団員と関係を有する事業者等でないこと
(3)法令違反又は公序良俗に反する行為がないこと
(4)甲府市のSDGsの取組と相反する活動やイメージを損なう恐れのある活動をしないこと

登録期間

登録証の有効期限は、登録日から3年となります。
有効期間の満了後は、申請書を提出することで更新することができます。
なお、登録された法人・団体等は、毎年4月に、前年度のSDGsの取組状況や設定した目標の達成状況等について市へ報告していただきます。

登録のながれ

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 関係書類

 Q&A

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 甲府市SDGs推進助成金

甲府市SDGs推進助成金の交付決定について

審査の結果、次のとおり助成金交付事業を決定しました。

甲府市SDGs推進助成金について

 甲府市SDGs推進助成金とは

市内の企業や団体、個人事業主等における地域課題の解決やSDGsの達成に向けた取組を促進・支援することを目的とした助成金です。

対象者

過去にこの助成金の交付を受けたことがなく、次のいずれかに該当する者が対象となります。(国・地方公共団体は除く。)
(1)「甲府市SDGs推進パートナー登録制度」に登録されている者
(2)「甲府市SDGs推進パートナー登録制度」への登録を予定している者であって、助成金の交付決定までに登録の見込みがある者

助成対象事業及び助成額

対象事業

助成率

上限

以下のすべての要件を満たす事業が対象となります

(1)地域課題の解決につながる事業
(2)経済、社会、環境の三側面に統合的に取り組む事業

(3)新規の事業又は既存の事業に新たな視点や工夫を加えた事業

(4)甲府市内で実施される事業

10分の10 50万円

※以下の事業は対象外となります。
(1)政治、宗教又は思想活動を目的とする事業
(2)事業の主要な部分を他に委託する事業
(3)本市又は国、他の地方公共団体等から助成を受けている又は受ける予定のある事業
(4)その他助成を行うことが不適当と認められる事業

審査基準

甲府市SDGs推進助成金審査基準(PDF:147KB)に基づき、交付事業を決定します。

助成対象期間

交付決定日から翌年3月31日までに実施される事業が助成対象となります。
それ以前に支出した経費及び事業実施期間を過ぎて支出した経費は助成対象外とします。

助成対象経費

費目 内容
報償費 講師や通訳など外部の専門家に対する謝礼等
旅費 事業を実施するために必要な出張旅費や交通費等
消耗品費 事業実施に直接必要な事務消耗品、材料、書籍等の購入費等
印刷製本費 ポスター、パンフレット等のコピー、印刷代等
保険料 ボランティア保険、行事等に係る保険料等
委託料 団体等では実施が困難な事務等の委託費
賃借料 会場借上料、機器等の賃借料等
備品購入費 備品の購入費
その他経費

上記以外の経費で市長が適当と認めるもの

※対象の経費については、こちらも合わせてご確認ください。

 令和6年度助成事業の募集について

応募する団体等は、次のとおり、指定する書類を提出してください。
甲府市SDGs推進助成金募集要項(PDF:506KB)もあわせてご確認ください。

なお、申請書記載にあたっては、新規の事業であること又は既存の事業に新たな視点や工夫を加えていることが分かるよう記載してください。

提出書類

(1)甲府市SDGs推進助成金交付申請書(第1号様式)(ワード:21KB)
(2)甲府市SDGs推進事業計画書(第2号様式)(ワード:24KB)
(3)甲府市SDGs推進助成金収支予算計算書(第3号様式)(ワード:22KB)
※支出に係る見積書等の根拠資料を添付すること
(4)誓約書(第4号様式)(ワード:22KB)
(5)市内で活動することを証する書類(※)
(6)履歴事項全部証明書(法人のみ)
(7)資本金出資者のわかる書類(法人のみ)

※市内で活動することを証する書類について
法人・・・法人市民税確定申告書又は法人市民税納税証明書等の写し
個人事業主・・・所得税確定申告に係る収支内訳書又は青色申告決算書若しくは開業届書等
上記以外の団体等・・・市内での活動が確認できる書類

募集期間

令和6年5月1日(水曜日)〜令和6年6月28日(金曜日)必着

提出方法

(1)事前相談 ※令和6年6月21日(金曜日)まで
本申請の前に、申請内容等についての事前相談を行います。
事業計画書(第2号様式)(ワード:24KB)及び収支予算計算書(第3号様式)(ワード:22KB)を作成し、SDGs推進課の窓口(本庁舎6階)にお越しください。
※職員が不在の場合がありますので、事前にご連絡のうえ、ご来庁ください。

(2)本申請 ※令和6年6月28日(金曜日)まで
必ず事前相談を行った後に、他の提出書類を用意し、持参又は郵送で申請してください。
※持参の場合の受付時間は、土・日・祝日を除く、午前8時30分〜午後5時15分となります。
※郵送の場合は、6月28日必着でお願いします。

提出先

企画部財政経営室SDGs推進課
〒400-8585甲府市丸の内一丁目18番1号
電話055-237-5289

 助成事業の決定

助成事業の決定は、提出書類をもとに選考委員会にて審査・選考します。
助成の可否については、8月頃に申請者に通知します。

 実績報告について

助成事業が完了したときは、次のとおり、実績報告書を提出してください。

提出締切

令和7年3月31日(月曜日)必着

提出方法

持参又は郵送
※持参の場合の受付時間は、土・日・祝日を除く、午前8時30分〜午後5時15分となります。
※郵送の場合は、提出締切日必着でお願いします。

提出先

企画部財政経営室SDGs推進課
〒400-8585甲府市丸の内一丁目18番1号
電話055-237-5289

 助成金の交付

助成金の交付は、実績報告等を審査し、助成額を確定した後、次のとおり交付します。

(1)提出された実績報告書等を審査し、適当と認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、申請者へ通知します。
(2)上記通知を受けた後、「甲府市SDGs推進助成金請求書(第10号様式)(ワード:21KB)」を提出してください。
(3)請求書に基づき、申請者へ助成金を交付します。

 スケジュール(予定)

 

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 その他

  1. 助成事業計画の変更・中止
    助成事業の内容を変更する場合又はやむをえない事情により事業を中止する場合は、次の書類を提出し、事前にその承認を受ける必要があります。
    甲府市SDGs推進助成金変更・中止申請書(第5号様式)(ワード:21KB)
  2. 交付の取下
    助成金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、助成金の交付を取り下げようとするときは、助成金交付決定を受けた日から20日以内にその旨を記載した書面を市長に提出する必要があります。
  3. 交付決定の取消
    次のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定を取り消すことがあります。また、交付決定を取り消した場合において、すでに助成金が交付されているときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることがあります。
    (1)偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき
    (2)交付を受けた助成金を目的以外に使用したとき
    (3)その他市長が適当でないと認めたとき
  4. 助成回数
    助成対象者が、本制度の助成金の交付を受けることができる回数は1回です。

 Q&A

 様式集

 

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よくある質問

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ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

財政経営室SDGs推進課SDGs推進係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎6階)

電話番号:055-237-5289

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