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更新日:2023年5月25日

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甲府市中心市街地空き店舗活用事業補助金について

甲府市の中心市街地における空き店舗の解消を図るとともに、商店街の活性化や地域に密着した街づくりに資するために、中心市街地の空き店舗へ新規出店される方に対して、店舗の内装・設備工事費及び家賃の一部を助成します。

空き店舗活用事業

中心市街地(甲府市中心市街地活性化基本計画で定められた区域)の空き店舗を活用して、小売業、飲食業、サービス業等の事業を営む店舗を週4日以上開設し、継続的に運営する事業。

甲府市中心市街地活性化基本計画で定められた区域図(PDF:230KB)

申請期限

  • 令和5年4月1日〜令和6年2月29日(令和5年度分)

※改装工事等は当該年度内に完了する必要があります。

※補助金の交付決定額が予算に達し次第、申請受付を終了しますので、ご了承ください。

補助対象者

以下の要件を満たす商店街団体及び事業者(以下「商店街団体等」という。)で、店舗を改装し、開店する者(すでに店舗を開店していても、開店から6ヵ月以内ならば補助対象者となります)。

  • 開業に際して法律に基づく資格が必要な場合には、当該資格を有し、又は開業までに有する見込みがあること。
  • 市町村民税を滞納していないこと。
  • 代表者もしくは役員が禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者ではないこと。
  • 代表者もしくは役員が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の構成員ではないこと。

補助対象となる空き店舗等

  • 商業活動又は事務所の用に供していた施設で、連続して3ヶ月以上利用されていないもの。
  • 対象区域内における路面店であること。ただし、2階及び3階の店舗であっても、建物の外部から直接入ることができる構造であって、当該建物の1階店舗が入居済み又は駐車場等の用に供している等の場合は対象とする。
  • 原則として、週4日以上昼間に営業し、かつ1日の営業時間が6時間以上であること。
  • 当該店舗において、必ず1年以上営業を行うことが見込まれること。
  • 同一商店街団体等が申請する場合、補助を受ける出店店舗数が2店舗目までであること。
  • 活用する店舗または施設は、事業者が所有する物件でないこと。
  • 出店者は、原則、出店する空き店舗の所在する商店街に加盟するものとする(事業実施後の加盟も可)。ただし、商店街が形成されていないエリアについてはこの限りではない。

補助内容

内装・設備工事費(※備品を除く)※すでに工事に着手している場合は、補助対象外となります。

  • 補助対象経費の3分の1以内かつ上限150,000円
  • 店舗賃借料
    補助対象経費の3分の1以内かつ上限360,000円(※月額の限度額は30,000円)

女性が企業する場合

  • 内装・設備工事費(※備品を除く)
    補助対象経費の3分の1以内かつ上限150,000円
  • 店舗賃借料
    補助対象経費の2分の1以内かつ上限480,000円(※月額の限度額は40,000円)

オーナーパートナーシップ協定に基づく店舗への出店の場合

空き店舗等の流通性向上や有効活用をはかるため、空き店舗オーナー、商店街及び甲府市が協力体制を構築するとともに、誘致業種や店舗誘致活動をに関する協定を締結し、商店街における最適な店舗構成(テナントミックス)を進めています。
この協定に基づき、登録された空き店舗物件をオーナーパートナーシップ物件としており、当該物件において、対象業種に該当する事業を営む事業者につきましては、以下の補助内容が適用されます。

  • 内装・設備工事費(※備品を除く)
    補助対象経費の3分の2以内かつ上限625,000円
  • 店舗賃借料
    補助対象経費の3分の2以内かつ上限720,000円(※月額の限度額は60,000円)
物件3(銀座一丁目発展会)
  • 物件住所:甲府市中央4−4−30
  • 商店街の概況:周辺住民の生活を支える衣料やかばん屋、メガネ屋など、物販店が所在し、夜間営業が多い中央商店街の中でも昼営業が主体となっている商店街
  • 対象業種:町中華や定食屋など、低価格でランチ営業を行う「飲食店」(居酒屋等夜間営業が主体となる飲食店は不可)
  • 商店街の誘客活動:商店街内で統一した販促イベントの実施

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物件2(桜町四丁目商店街協同組合)
  • 物件住所:甲府市中央1−18−3
  • 商店街の概況:生花店や薬局等が所在し、周辺住民の生活を支えるとともに、うなぎ屋や蕎麦屋が所在し、落ち着いた雰囲気を持つ商店街
  • 対象業種:和食屋や定食屋など、ランチ営業を行う「飲食店」
  • 商店街の誘客活動:商店街内で統一した販促イベントの実施
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物件1(錦通り会)(令和4年12月に入居となりました。)
  • 物件住所:甲府市中央1−7−7サイキビル1F
  • 商店街の概況:和食や洋食店、イタリア料理、台湾料理、ベトナム屋台など、多国籍の料理店が所在し、夜を中心に賑わいが見られる商店街
  • 対象業種:タイ料理やトルコ料理など多国籍料理を扱い、ランチ営業を行う「飲食店」
  • 商店街の誘客活動:多国籍料理等をテーマにした商店街イベントの実施

ジュエリー・クラフト関係の商品を製造・販売する場合

別に市が指定する集積エリア(PDF:408KB)で、ジュエリー・クラフト関係の商品を製造・販売する事業等を行う商店街団体及び事業者につきましては、以下の補助内容が適用されます。

ジュエリー・クラフト関係の商品を製造・販売する場合
  • 内装・設備工事費(※備品を除く)
    補助対象経費の3分の2以内かつ上限625,000円
  • 店舗賃借料
    補助対象経費の3分の2以内かつ上限720,000円(※月額の限度額は60,000円)
ジュエリー・クラフト関係の商品を製造・販売し、且つ、同店舗内で飲食等の他業を行う(ジュエリー、クラフトの販売面積が60%以上100%未満である)場合
  • 内装・設備工事費(※備品を除く)
    補助対象経費の2分の1以内かつ上限500,000円
  • 店舗賃借料
    補助対象経費の2分の1以内かつ上限600,000円(※月額の限度額は50,000円)

申請方法

補助金の交付を受けようとする商店街団体等は、事業着手2週間前までに必ず産業部中心市街地振興課へご相談ください。ご相談いただいた後、中心市街地空き店舗活用事業補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して、中心市街地振興課へ提出をお願いします。(郵送不可)

  • 中心市街地空き店舗活用事業計画書(第2号様式)
  • 申請者が個人である場合には履歴書、法人又はその他の団体である場合には定款又は規約等の写し
  • 開業に際して法律に基づく資格が必要な場合は、当該資格を証する書類の写し
  • 市町村民税納税証明書
  • 代表者、役員等氏名一覧表
  • 店舗を改装する場合、店舗の改装に係る図面及び店舗改装見積書等経費の内訳がわかる書類
  • 賃貸借契約書の写し
  • 店舗位置図、平面図及び店舗の写真
  • 商店街団体が行う申請の場合、事業の実施等を決定した総会等の議事録の写し
  • 誓約書(第3号様式)
  • その他、市長が必要と認める書類

補助金交付要綱等

 

よくある質問

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お問い合わせ

商工観光室中心市街地振興課振興係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)

電話番号:055-237-5693

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