更新日:2025年4月8日
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地籍調査は、国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき行われる調査であり、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものです。
現在法務局に備え付けられている地図(公図)の約半分は、明治時代の地租改正によって作られた地図をもとにしたもので、土地の境界が不明確であったり、測量技術も低かったため現況と一致しない場合もあるのが実態です。
地籍調査により作成された「地籍簿」と「地籍図」は、その写しが法務局に送付され、法務局において地籍簿をもとに登記簿が書き改められるとともに、地籍図が不動産登記法第14条第1項の地図として備え付けられます。
地籍調査は、(1)公共事業の円滑化、(2)災害の復旧、(3)土地取引の円滑化、(4)土地に係るトラブルの未然防止、(5)まちづくり、(6)課税の適正化等に役立ちます。
甲府市では、土地行政の重要性を認識し、本事業の趣旨に沿い、昭和41年度より「地籍調査事業」を実施しております。
また、平成3年度から測量方法を平板測量から数値測量に切り替え、より精度の高い調査を行っています。
現在お住まいの地域にて、地籍調査が実施される際には、ご理解とご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。
地籍調査参考資料
よくある質問
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お問い合わせ
まち整備室地籍調査課地籍係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎7階)
電話番号:055-223-6103
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