更新日:2023年9月11日

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甲府市男女共同参画推進条例全文

目次

前文
第1章総則(第1条~第6条)
第2章性別による権利侵害の禁止(第7条)
第3章男女共同参画の推進に関する基本的施策(第8条~第15条)
第4章甲府市男女共同参画審議会(第16条)
第5章雑則(第17条)
附則

個人の尊重と法の下の平等は、日本国憲法にうたわれており、甲府市では、これまで国際社会や国内の動向を踏まえつつ、男女平等の実現に向けた様々な取組を進めてきた。

しかしながら、依然として、性別によって役割分担を固定的にとらえる意識やこれに基づいた社会における制度又は慣行が存在し、真の男女平等の達成にはいまだ多くの課題が残されている。

一方、少子高齢化、情報化、国際化の進展等、社会情勢が大きく変化する中で、生き生きとした豊かで活力ある社会を築いていくためには、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、社会のあらゆる分野においてその個性と能力を十分に発揮することのできる男女共同参画社会を実現することが必要である。

ここに、私たち甲府市民は、男女共同参画社会の実現に向けた取組を力強く推進することを決意し、この条例を制定する。

第1章総則

(目的)

第1条この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本的な事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • (1)男女共同参画男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
  • (2)積極的改善措置前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
  • (3)セクシュアル・ハラスメント性的な言動により相手方を不快にさせ、若しくはその者の生活環境を害し、又は性的な言動に対する相手方の対応によりその者に不利益を与えることをいう。

(基本理念)

第3条男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。

  • (1)男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されること。
  • (2)社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されること。
  • (3)男女が、社会の対等な構成員として、市における施策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。
  • (4)家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすること。
  • (5)男女が、それぞれの性について理解を深めることで、性と生殖に関し、互いの意思が尊重され、生涯にわたる健康と安全が確保されること。
  • (6)男女共同参画の推進に向けた取組が、国際的協調の下に行われること。

(市の責務)

第4条市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2市は、市民、事業者、国及び他の地方公共団体と連携し、及び協力して男女共同参画の推進に関する施策を実施するものとする。

(市民の責務)

第5条市民は、基本理念にのっとり、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画の推進に寄与するよう努めなければならない。
2市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、男女共同参画の推進に自ら積極的に取り組み、男女が共同して事業活動に参画することができる体制及び職業生活における活動と家庭生活における活動その他の活動とを両立して行うことができる職場環境を整備するよう努めなければならない。
2事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

第2章性別による権利侵害の禁止

(性別による権利侵害の禁止)

第7条何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱いをしてはならない。

2何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。

3何人も、配偶者等に対して身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為を行ってはならない。

第3章男女共同参画の推進に関する基本的施策

(基本計画)

第8条市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画の推進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2市長は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ、甲府市男女共同参画審議会の意見を聴くとともに、市民及び事業者の意見を反映することができるよう適切な措置を講ずるものとする。

3市長は、基本計画を策定したときは、速やかに、これを公表するものとする。4前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(推進体制の整備)

第9条市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に推進するために必要な体制を整備するものとする。

(広報活動等)

第10条市は、男女共同参画に関する市民及び事業者の理解を深めるため、広報活動、意識の啓発、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(男女共同参画に関する教育及び学習の推進)

第11条市は、教育及び学習を通じて市民が男女共同参画に関する理解を深めることができるよう必要な措置を講ずるものとする。

(男女共同参画の推進に向けた支援)

第12条市は、市民及び事業者が行う男女共同参画の推進に関する活動又は取組を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(苦情処理又は相談への対応)

第13条市は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての市民又は事業者からの苦情の適切な処理のために必要な措置を講ずるものとする。
2市は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画を阻害する行為についての市民又は事業者からの相談に、関係機関と協力して適切に対応するよう努めるものとする。

3第1項の場合において、市長は、必要があると認めるときは、甲府市男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。

(調査研究)

第14条市は、男女共同参画の推進に関する施策を策定し、及び実施するために必要な調査研究を行うものとする。

2市長は、必要があると認める場合は、市民及び事業者に対し、男女共同参画の状況に関する調査について協力を求めることができる。

(年次報告及び公表)

第15条市長は、毎年、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を明らかにした報告書を作成し、これを公表するものとする。

第4章甲府市男女共同参画審議会

(男女共同参画審議会)

第16条男女共同参画の推進に関する基本的事項について調査審議するため、甲府市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2審議会は、市長の求めに応じて、次に掲げる事項について調査審議する。

  • (1)基本計画の策定及び変更に関すること。
  • (2)男女共同参画の推進に関すること。

3審議会は、前項の規定による調査審議を行うほか、男女共同参画に関する重要事項について、市長に意見を述べることができる。

4審議会は、委員20人以内で組織する。

5男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。

6委員は、男女共同参画に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

7委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8委員は、再任されることができる。

9審議会に、必要に応じ専門の事項を調査審議するため、専門部会を置くことができる。

10前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章雑則

(委任)
第17条この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

1この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2この条例の施行の際現に策定されている男女共同参画の推進に関する市の基本的な計画であって、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するためのものは、第8条第1項の規定により策定された計画とみなす。

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市民総室人権男女参画課男女参画係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎4階)

電話番号:055-237-5209

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