ホーム > くらし > 動物 > 動物愛護 > 第一種動物取扱業について > 第一種動物取扱業の登録の更新について
更新日:2025年4月14日
ここから本文です。
第一種動物取扱業者の登録の有効期間は5年間ため、有効期間が切れる前に登録の更新を行う必要があります。有効期間内に更新を行わなかった場合は、その効力を失います。
登録の更新の手続きは、登録の有効期間の満了する日の2ヶ月前から受け付けています。
申請書は正本及び副本の2部必要となります。
必要書類等 |
備考 |
第一種動物取扱業登録更新申請書(ワード:61KB) |
必須 ※登録業種別、事業所別 |
第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記)(ワード:20KB) | 販売業又は貸出業の場合 |
飼養施設の平面図(設備等の配置示したもの) | 飼養施設がある場合のみ |
飼養施設付近の見取図 | 飼養施設がある場合のみ |
申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及び法人の役員)、使用人、動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(参考様式第1)(ワード:21KB) | 必須 |
登記事項証明書 | 法人の場合のみ |
法人の役員の氏名及び住所 | 法人の場合のみ |
その他必要な書類 |
犬猫販売業のみ |
1事業所(1業種)につき10,000円(現金)がかかります。
よくある質問
お問い合わせ
生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-2550
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください