更新日:2024年11月13日
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第⼀種動物取扱業とは、事業者の営利を目的(有償・無償を問わず)として、反復・継続して動物の取扱いを行う、社会通念上、「業」として認められる行為のことをいいます。
市内でこの「業」を営もうとする者は、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、業を行う事業所ごとに市長の登録が必要です。
「社会性」や「頻度・取扱量」、「営利性」から「業」に該当するか判断しますので、動物を扱う業務を行おうとする場合には、必ず取り扱いを始める前にご相談ください。
「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」(飼養管理基準に関する省令)が制定され、令和3年6月1日から施行されました。
詳細は、環境省ホームページ(別サイトへリンク)をご確認ください。
環境省ホームページで、基準の考え方などを示した「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント」(別サイトへリンク)が公開されています。あわせてご確認ください。
制定されたポイントは次の7項目です。
よくある質問
お問い合わせ
生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-2550
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