更新日:2023年11月8日
ここから本文です。
飼養施設を設置して一定の数以上の動物の取扱業(譲渡し・保管・貸出し・訓練・展示)を行う場合は、動物の愛護及び管理に関する法律第24条の2の規定により、第二種動物取扱業の届出をしなければなりません。
なお、届出をせずに第二種動物取扱業を行った者、又は虚偽の届出をした者は、30万円以下の罰金に処せられることがあります。
提出書類を持参し、届出を行ってください。
なお、申請者は届出を行う前にご相談ください。
届出書は正本及び副本の2部必要となります。
必要書類等 |
備考 |
第二種動物取扱業届出書(様式第11の4)(ワード:53KB) |
必須 ※種(譲渡・保管・貸出し・訓練・展示)別ごと、飼養施設ごと |
第二種動物取扱業の実施の方法(様式第11の4別記)(ワード:32KB) | 譲渡業又は貸出業の場合 |
飼養施設の平面図(設備等の配置を示したもの) | |
飼養施設付近の見取り図 | |
登記事項証明書 | 法人の場合 |
その他必要な書類 |
よくある質問
お問い合わせ
生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-2550
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください