更新日:2022年12月22日
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変更する内容により、あらかじめ届出の必要な事項と、事後に届け出る事項がありますので、申請事項の変更を行う際には、相談ください。
次の事項を変更する場合は、あらかじめ届け出てください。
それぞれ正本及び副本の2部ご用意ください。
必要書類等 |
備考 |
第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の5)(ワード:37KB) | |
譲渡業、貸出し業において事業の内容及び 実施の方法を変更する場合 |
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飼養施設の平面図 | 飼養施設の構造及び規模を変更する場合 |
飼養施設付近の見取り図 | 飼養施設の構造及び規模を変更する場合 |
登記事項証明書 | 法人の場合 |
次の事項を変更する場合は、事由発生日から30日以内に届け出てください。
また、環境省令で定められた軽微な変更に該当する場合には、届出は必要ありません。
「登録者が個人の場合」:登録者の氏名、住所
「登録者が法人の場合」:登録者の名称、所在地、代表者氏名
(※1)婚姻等による氏名の変更及び法人名の形式的な変更のみ。相続等により申請者が変更となる場合は、再届出が必要。
変更の届出に必要な書類の様式はつぎのとおりです。
それぞれ正本及び副本の2部ご用意ください。
必要書類等 |
備考 |
第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の6)(ワード:37KB) | |
登記事項証明書 | 法人の場合 |
よくある質問
お問い合わせ
生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-2550
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