ホーム > くらし > 動物 > 動物愛護 > 第二種動物取扱業の届出事項を変更する場合の届出について

更新日:2022年12月22日

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第二種動物取扱業の申請事項を変更する場合の届出について

変更する内容により、あらかじめ届出の必要な事項と、事後に届け出る事項がありますので、申請事項の変更を行う際には、相談ください。

事前に届出が必要な事項

次の事項を変更する場合は、あらかじめ届け出てください。

  1. 第二種動物取扱業の種別(譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示)
  2. 種別の応じた事業の内容及び実施の方法
  3. 主として取り扱う動物の種類及び数(軽微な変更を除く)
  4. 飼養施設の構造及び規模(軽微な変更を除く)
  5. 飼養施設の管理の方法

届出に必要な書類等

それぞれ正本及び副本の2部ご用意ください。

必要書類等

備考

第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の5)(ワード:37KB)  

第二種動物取扱業の実施の方法(様式11の4別記)(ワード:32KB)

譲渡業、貸出し業において事業の内容及び

実施の方法を変更する場合

飼養施設の平面図 飼養施設の構造及び規模を変更する場合
飼養施設付近の見取り図 飼養施設の構造及び規模を変更する場合
登記事項証明書 法人の場合

 

事後に届け出る事項

次の事項を変更する場合は、事由発生日から30日以内に届け出てください。

また、環境省令で定められた軽微な変更に該当する場合には、届出は必要ありません。

  • 氏名(※1)又は名称及び住所、代表者氏名

「登録者が個人の場合」:登録者の氏名、住所

「登録者が法人の場合」:登録者の名称、所在地、代表者氏名

  • 飼養施設の所在地

 

 

 

(※1)婚姻等による氏名の変更及び法人名の形式的な変更のみ。相続等により申請者が変更となる場合は、再届出が必要。

届出に必要な書類等

変更の届出に必要な書類の様式はつぎのとおりです。

それぞれ正本及び副本の2部ご用意ください。

必要書類等

備考

第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の6)(ワード:37KB)  
登記事項証明書 法人の場合

  

よくある質問

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お問い合わせ

生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係

〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)

電話番号:055-237-2550

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