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更新日:2023年11月8日
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第一種動物取扱業者は、登録証を亡くしたり、滅失したとき、あるいは法第14条第2項による変更の届出をしたときには、登録証の再交付の申請ができます。
第一種動物取扱業者は事業所内の分かりやすい場所に標識を掲示しなければならず、登録証は標識のかわりに掲示することができます。
よって、登録証の再交付の申請を行わない場合には、標識(規則様式第9(ワード:37KB))を各自で作成し事業所に掲げる必要があります。
必要書類等 |
備考 |
第一種動物取扱業登録証再交付申請書(様式第3)(ワード:34KB) |
1登録証につき1申請 |
すでに交付された「登録証」 | 登録証を持っている場合 |
第一種動物取扱業登録証亡失届出書(参考様式第2)(ワード:31KB) | 登録証を亡失した場合 |
1申請につき3,000円(現金)かかります。
よくある質問
お問い合わせ
生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-2550
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