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更新日:2023年11月9日
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原則として、特定動物の飼養又は保管は禁止されていますが、動物園その他これに類する施設における展示等を行う場合には、あらかじめ特定動物の種類ごとに許可を受けることで飼養又は保管することができます。
また、特定動物を飼養・保管を行う施設(特定飼養施設)には施設基準が定められており、施設基準に合致しない施設では、特定動物の飼養・保管はできませんので、飼養又は保管を行おうとする施設を確定する前にお問い合わせください。
なお、申請時の内容に変更が生じる場合には、変更許可申請や届出が必要となりますので、変更の予定がある場合には、あらかじめお問い合わせください。
令和2年6月1日からは、愛玩目的での飼養又は保管は禁止されます。
特定動物の飼養又は保管を行おうとする前に、飼養する施設及び飼養する種類ごとに申請が必要です。
特定動物の飼養又は保管は、許可証が交付されてからでなければ行うことができません。
また、飼養・保管許可の有効期間は3年間ですので、許可の有効期間の満了後も引き続き特定動物の飼養・保管を継続する場合には、新たに飼養・保管の許可申請が必要となります。
申請書等は、2部(正本及び副本)の提出が必要です。
許可申請1件につき18,000円(現金)。
飼養・保管の許可を受けた特定動物には、飼養開始後30日以内にマイクロチップ等による識別措置を実施し、許可を受けた保健所に届け出なくてはなりません。
なお、許可の申請時にすでに届け出ている場合は除きます。
動物の種類 |
必要な識別措置 |
哺乳類 | マイクロチップ |
鳥類 | マイクロチップ又は脚環 |
爬虫類 | マイクロチップ |
よくある質問
お問い合わせ
生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-2550
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