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更新日:2023年11月9日

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許可を受けた管轄区域外での飼養・保管の届出について

甲府市内で特定動物の飼養・保管許可を受けた者が、許可された特定飼養施設(移動用施設)により、3日を超えない期間、甲府市以外の都道府県等で特定動物の飼養又は保管を行おうとする場合は、飼養又は保管を開始する3日前までに、飼養又は保管を行う場所を管轄する都道府県知事(政令市、中核市にあっては市長)に通知しなければなりません。

また、目的地の都道府県等だけでなく、通過するすべての都道府県等に通知する必要があります。

なお、移動先での滞在期間が3日間を超える場合には、移動先の都道府県等において新たな飼養・保管許可が必要となります。

必要な書類

甲府市以外の都道府県等で特定動物の飼養・保管許可を受けている方の場合

甲府市内に特定動物を持ち込む場合、または甲府市を通過して他の都道府県等に移動する場合、飼養又は保管を開始する又は通過する3日前までに、甲府市長に通知が必要です。

通知の際は、通知書等の必要書類に加え、次の書類の提出をお願いします。

  • 移動用施設の図面(寸法の分かるもの)及び写真
  • 移動用施設の飼養・保管許可証の写し

 

甲府市内での移動経路により通知先が異なりますので、下記連絡先までお問い合わせください。

よくある質問

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お問い合わせ

生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係

〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)

電話番号:055-237-2550

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