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更新日:2023年11月9日

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特定動物の飼養・保管を行う場合の遵守事項について

特定動物の飼養又は保管を行う者に対しては、危害等の発生の防止を図るために、飼養施設の構造・規模・管理の方法、動物の飼養及び保管方法等について、守らなければならない基準等が定められています。

守らなければならない基準

守らなければならない基準の全文はこちらから

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(別サイトへリンク)

特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目

特定動物の飼養又は保管の方法の細目

飼養施設の構造や規模に関する事項

  • 一定の基準を満たした「おり型施設」などで飼養保管する
  • 逸走を防止できる構造及び強度を確保する

飼養施設の管理方法に関する事項

  • 定期的に飼養施設や飼養の状況の点検を実施する
  • 第三者の接触を防止する措置をとる
  • 特定動物を飼養している旨の標識を掲示する

動物の管理方法に関する事項

  • 許可を取得した飼養施設外での飼養の禁止
  • マイクロチップ等による個体識別措置をとる(鳥類は脚環でも可能)

罰則など

許可の取消

施設の構造や管理の方法が不適切など、守るべき基準が守られていない場合は、許可は取り消されます。

罰則

以下の行為を行った場合は、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられますことがあります。

  • 無許可で特定動物を飼養または保管する
  • 不正の手段で許可を受ける
  • 許可なく飼養施設を移動する
  • 許可なく飼養施設の構造を変更する

よくある質問

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上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

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お問い合わせ

生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係

〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)

電話番号:055-237-2550

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