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更新日:2023年11月9日
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許可申請事項に変更が生じる場合には、変更する内容によりあらかじめ変更許可が必要な場合と事後の届出が必要な場合があります。
*正本及び副本の2部提出をお願いします。
変更許可申請1件につき10,000円(現金)。
次の事項に変更があった場合は、30日以内に届け出が必要です。
マイクロチップ等により実施している個体識別措置の内容を変更した場合は、変更から30日以内に変更内容の新旧を記載した書類を届け出る必要があります。
※ただし、試験研究用若しくは生物学的製剤の製造、又は畜産又は展示のために飼養・保管する場合で、以下の対応がとられている場合には届出は不要とされています。
よくある質問
お問い合わせ
生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-2550
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