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更新日:2023年11月9日

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飼養・保管許可等の変更について

許可申請事項に変更が生じる場合には、変更する内容によりあらかじめ変更許可が必要な場合と事後の届出が必要な場合があります。

変更許可が必要な事項

  1. 飼養する特定動物の数
  2. 飼養又は保管の目的
  3. 特定飼養施設の所在地
  4. 特定飼養施設の構造及び規模
  5. 特定動物の飼養又は保管の方法
  6. 特定動物の飼養又は保管が困難になった場合の措置

申請に必要な書類等

*正本及び副本の2部提出をお願いします。

申請に要する経費

変更許可申請1件につき10,000円(現金)。

事後の届出が必要な事項

次の事項に変更があった場合は、30日以内に届け出が必要です。

  1. 申請者の氏名、住所
  2. 法人名称、代表者の氏名、住所
  3. 法人の役員の氏名、住所
  4. 特定動物の管理責任者
  5. 特定動物の飼養・保管が困難になった場合の措置

届出に必要な書類等

個体識別措置を変更した場合

マイクロチップ等により実施している個体識別措置の内容を変更した場合は、変更から30日以内に変更内容の新旧を記載した書類を届け出る必要があります。

※ただし、試験研究用若しくは生物学的製剤の製造、又は畜産又は展示のために飼養・保管する場合で、以下の対応がとられている場合には届出は不要とされています。

  1. 参考様式第19特定動物管理台帳(ワード:18KB)で定める台帳を作成し、5年間保管している場合
  2. 参考様式第20特定動物管理報告書(ワード:19KB)で定める報告書を、毎年甲府市長に提出している場合

届出に必要な書類等

よくある質問

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ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係

〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)

電話番号:055-237-2550

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