更新日:2023年11月9日

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飼養・保管施設を廃止した場合

特定動物飼養・保管許可証の有効期間が満了する前に飼養・保管をやめる場合には、届け出が必要です。

また、特定動物の飼養・保管許可を受けた者が、次に掲げる事由に該当するようになった場合は、その事由が発生した日から60日以内に許可証を返納しなければなりません。

  1. 当該許可を取り消されたとき
  2. 許可を受けた者が死亡したとき
  3. 許可を受けた法人が合併、分割あるいは解散したとき
  4. 許可証の再交付を受けた後に忘失した許可証を発見したとき

届出に必要な書類等

特定動物の飼養・保管をやめた場合

返納する場合

よくある質問

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ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係

〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)

電話番号:055-237-2550

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