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更新日:2023年11月9日
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特定動物飼養・保管許可証の有効期間が満了する前に飼養・保管をやめる場合には、届け出が必要です。
また、特定動物の飼養・保管許可を受けた者が、次に掲げる事由に該当するようになった場合は、その事由が発生した日から60日以内に許可証を返納しなければなりません。
よくある質問
お問い合わせ
生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-2550
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