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更新日:2025年4月1日
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保護者の課税状況に応じて保育所運営費の一部を毎月負担していただくのが、利用者負担額(保育料)です。
令和7年度 甲府市利用者負担額(保育料)表(PDF:128KB)
※家計の主宰者とは…入所児童を所得税または住民税上、あるいは健康保険等において扶養家族としている者です。
変更がわかった翌月から変更後の市民税額で保育料を算定します。遡及はしませんので、変更になった場合は、子ども保育課までお知らせください。
〇同時に2人以上入所した場合は、2人目は半額になり、3人目以降は無料となります。
〇市民税所得割額が57,700円未満の世帯は、生計を一にする第1子の年齢に関わらず、2人目は半額、3人目以降は無料になります。
〇市民税所得割額が169,000円未満の世帯は、生計を一にする第1子の年齢に関わらず、3歳未満児(3号認定児童)の第2子以降の保育料は無料になります。
住民票を別にするきょうだいや、18歳以上のきょうだいがいる場合については、きょうだい構成が把握できない場合がありますので、保育料軽減申請書を子ども保育課へ提出してください。
申請書については、入所保育施設へのご提出をお願いいたします。市外の保育施設に通っている場合は、直接市役所子ども保育課へのご提出をお願いいたします。
保育料軽減申請書(PDF:95KB)はこちらからダウンロードできます。
〔令和7年4月から令和7年8月までの利用者負担額(保育料)〕
0歳から15歳までの子どもが3人以上いる世帯の令和6年度市民税所得割額に基づき算出した利用者負担額(保育料)につきましては、3人目以降の子どもの年少扶養控除額相当分を控除した利用者負担額(保育料)となります。(年齢の基準日は、令和5年12月31日時点とします)
〔令和7年9月から令和8年3月までの利用者負担額(保育料)〕
0歳から15歳までの子どもが3人以上いる世帯の令和7年度市民税所得割額に基づき算出した利用者負担額(保育料)につきましては、3人目以降の子どもの年少扶養控除額相当分を控除した利用者負担額(保育料)となります。(年齢の基準日は、令和6年12月31日時点とします)
母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
【提出書類】
戸籍謄本・児童扶養手当受給者証のコピー等
次に掲げる児(者)を有する世帯
【提出書類】
障害者手帳のコピー等
生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
〇ひとり親世帯・障がい児(者)のいる世帯については、1つ下の階層の利用者負担額(保育料)となります。
〇ひとり親世帯等で市民税所得割額が77,101円未満の世帯は、生計を一にする第1子の年齢に関わらず、1人目は上記利用者負担額(保育料)の半額もしくはB階層の額のいずれか低い額、2人目以降は無料になります。
詳しくは子ども保育課までお問い合わせください。
世帯の主たる所得者が倒産、又は傷病が原因で失業・休廃業して、今年の所得金額が著しく減少した場合、災害などで居住用家屋に損害を受けた場合など、利用者負担額(保育料)を納めるのが困難であると認められるときは、利用者負担額(保育料)を減免できる場合がありますので、ご相談ください。
■保育所入所児童の利用者負担額(保育料)の支払いについて
指定納付期限までに、各金融機関、保育所(甲府市内の保育所のみ)、収納推進課のいずれかにてお支払いください。
■認定こども園・小規模保育入所児童の利用者負担額(保育料)の支払いについて
入所施設ごとに異なります。詳しくは直接施設にお問い合わせください。
よくある質問
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お問い合わせ
子ども未来総室子ども保育課子ども保育係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
電話番号:055-298-4473
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