更新日:2023年7月31日

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令和5年度 甲府市利用者負担額(保育料)について

保護者の課税状況に応じて保育所運営費の一部を毎月負担していただくのが、利用者負担額(保育料)です。

令和5年度 甲府市利用者負担額(保育料)表(PDF:131KB)

  • 利用者負担額(保育料)の階層区分の認定は、入所児童と同一世帯に属して生計を一つにしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の市民税所得割額で行うことになっています。
  • 前年、海外勤務者については、日本での課税がない場合でも、海外での年間所得も含め利用者負担額(保育料)を算定します。

※家計の主宰者とは…入所児童を所得税または住民税上、あるいは健康保険等において扶養家族としている者です。

 

修正申告等により税額に変更があったとき

変更がわかった翌月から変更後の市民税額で保育料を算定します。遡及はしませんので、変更になった場合は、子ども保育課までお知らせください。 

 

 

 

多子世帯の利用者負担額(保育料)について

多子世帯の保育料負担軽減制度について


〇同時に2人以上入所した場合は、2人目は半額になり、3人目以降は無料となります。

〇市民税所得割額が57,700円未満の世帯は、生計を一にする第1子の年齢に関わらず、2人目は半額、3人目以降は無料になります。

〇市民税所得割額が169,000円未満の世帯は、生計を一にする第1子の年齢に関わらず、3歳未満児(3号認定児童)の第2子以降の保育料は無料になります。

 

住民票を別にするきょうだいや、18歳以上のきょうだいがいる場合については、きょうだい構成が把握できない場合がありますので、保育料軽減申請書を子ども保育課へ提出してください。

申請書については、入所保育施設へのご提出をお願いいたします。市外の保育施設に通っている場合は、直接市役所子ども保育課へのご提出をお願いいたします。

保育料軽減申請書(PDF:95KB)はこちらからダウンロードできます。

 

 

3人以上の子どもがいる世帯の利用者負担額(保育料)について

〔令和5年4月から令和5年8月までの利用者負担額(保育料)〕

0歳から15歳までの子どもが3人以上いる世帯の令和4年度市民税所得割額に基づき算出した利用者負担額(保育料)につきましては、3人目以降の子どもの年少扶養控除額相当分を控除した利用者負担額(保育料)となります。(年齢の基準日は、令和3年12月31日時点とします)

 

〔令和5年9月から令和6年3月までの利用者負担額(保育料)〕

0歳から15歳までの子どもが3人以上いる世帯の令和5年度市民税所得割額に基づき算出した利用者負担額(保育料)につきましては、3人目以降の子どもの年少扶養控除額相当分を控除した利用者負担額(保育料)となります。(年齢の基準日は、令和4年12月31日時点とします)

 

ひとり親世帯、障がい児(者)のいる世帯等の利用者負担額(保育料)について

ひとり親世帯とは

母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

 

【提出書類】
戸籍謄本・児童扶養手当受給者証のコピー等

 

障がい児(者)を有する世帯とは

次に掲げる児(者)を有する世帯

  • 身体障害者福祉法に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
  • 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
  • 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

【提出書類】
障害者手帳のコピー等

 

その他の世帯とは

生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

 

 

ひとり親世帯・障がい児(者)のいる世帯等の軽減制度について

〇ひとり親世帯・障がい児(者)のいる世帯については、1つ下の階層の利用者負担額(保育料)となります。

〇ひとり親世帯等で市民税所得割額が77,101円未満の世帯は、生計を一にする第1子の年齢に関わらず、1人目は上記利用者負担額(保育料)の半額もしくはB階層の額のいずれか低い額、2人目以降は無料になります。

 

詳しくは子ども保育課までお問い合わせください。

 

 

利用者負担額(保育料)の減免制度について

 

世帯の主たる所得者が倒産、又は傷病が原因で失業・休廃業して、今年の所得金額が著しく減少した場合、災害などで居住用家屋に損害を受けた場合など、利用者負担額(保育料)を納めるのが困難であると認められるときは、利用者負担額(保育料)を減免できる場合がありますので、ご相談ください。

 

■保育所入所児童の利用者負担額(保育料)の支払いについて
指定納付期限までに、各金融機関、保育所(甲府市内の保育所のみ)、市民部収納課のいずれかにてお支払いください。

■認定こども園・小規模保育入所児童の利用者負担額(保育料)の支払いについて
入所施設ごとに異なります。詳しくは直接施設にお問い合わせください。

 

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

子ども未来総室子ども保育課子ども保育係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-298-4473

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