更新日:2026年1月26日
ここから本文です。
※詳細が決まり次第、随時、ホームページを更新いたします。
制度について(こども家庭庁ホームページ)(別サイトへリンク)
物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当を支給します。
次のいずれかに該当する方が受給することができます。
(1)令和7年9月分(10月支給)の児童手当を受給している方
(2)令和7年9月1日から令和8年3月31日までに出生した新生児に係る児童手当を受給している方
(3)離婚(離婚調停中等も含む)により令和7年9月1日から令和8年3月31日までに新たに児童手当の申請が必要になった方
(参考)対象児童の年齢:平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童
児童1人あたり5万円
・国の手当 2万円(物価高対応子育て応援手当)
・山梨県の上乗せ分 2万円(山梨物価高対応子育て応援特別給付金)
・甲府市の上乗せ分 1万円(子育て世帯生活支援特別加算金)
次のいずれかに該当する方は申請をせずに受給できます。
該当する方へは1月19日に支給のお知らせを発送いたしましたので、ご確認ください。
(1)令和7年9月分(10月支給)の児童手当を甲府市から受給している方
(2)令和7年9月1日から令和7年11月30日までに出生した新生児に係る児童手当を受給している方
令和8年2月20日(金曜日) ※児童手当の振込口座へ振り込みます。
・児童手当の支給口座の解約や変更等の事情により振込が困難な場合(物価高対応子育て応援手当等支給口座変更等届出書)(PDF:324KB)
・支給を辞退される場合(物価高対応子育て応援手当等受給拒否の届出書)(PDF:144KB)
(1)所属庁(勤務先)から令和7年9月分の児童手当を受給している公務員の方
所属庁(勤務先)から申請書が交付されます。申請方法は「5.公務員の方へ」をご確認ください。
(2)令和7年12月1日から令和8年3月31日までに出生した新生児に係る児童手当を受給する(している)方
(3)離婚(離婚調停中等も含む)により令和7年10月1日から令和8年3月31日までに新たに児童手当の申請が必要になった方
(2)、(3)に該当する方で令和7年12月までに児童手当の申請等を行った方には、申請書を郵送しますのでご確認ください。
避難先の市区町村ですでに児童手当の受給者変更手続きを行っている場合は、本手当の支給を受けることができますので、なるべく早く避難先の市区町村にご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市区町村へ連絡する必要もありません。
児童手当の受給者に対し、所属庁(勤務先)から申請書が交付されます。請求書の請求額等の修正は不要です
原則、郵送にてご提出ください(本市独自の上乗せをしていますが、申請書の請求額の修正は不要です)。
〒400−8585 甲府市丸の内1丁目18番1号
甲府市役所 子ども未来部 子育て支援課 子育て応援手当担当
※提出は令和7年9月30日時点で受給者が居住していた市町村となりますので、令和7年10月以降に転居された方は送付先にご注意ください。
○こども家庭庁コールセンター
電話:0120-252-071(受付時間:平日9時00分~18時00分)
○甲府市子ども未来部子育て支援課子育て応援手当担当
電話:055-237-5674(受付時間:平日8時30分〜17時15分)
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
子ども未来総室子育て支援課子育て支援係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
電話番号:055-237-5674
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください