更新日:2025年6月23日
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●令和6年9月までの児童手当について
●令和6年度児童手当制度改正の変更点について
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している方に手当を支給します。
1.支給対象
2.支給額、支給方法について
3.新規認定請求について
4.届出内容に変更があった場合
5.現況届について
6.児童手当の寄附について
7.手続きの電子申請について
児童手当は、甲府市に居住し、高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までの児童を養育する方に支給します。
父母のうち、所得の高い方が請求者(受給者)となります。
父母ともに同程度の所得がある場合は、甲府市にお問い合わせください。
請求者が公務員の場合(独立行政法人や民間企業への出向中は除く。)は所属庁(勤務先)から支給されますので、所属庁(勤務先)へお問い合わせください。
原則として、児童手当は支給されません。
ただし、「留学」を理由として海外に居住している場合は、要件を満たすことで手当が支給される場合があります。
詳しくは、甲府市にお問い合わせください。
次の場合は、受給資格者が変更となる場合があります。
児童が施設などに入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、入所している施設の設置者や里親などに手当が支給されます。
単身赴任などで生計中心者(生計を維持する程度の高い方)と児童が別居している場合は、生計中心者の住民票所在地の市区町村へ「別居監護申立書」など必要書類を添えて申請してください。
また、離婚協議中で父母が別居している場合は、「同居優先」の規定により、児童と同居している方が優先的に手当の支給対象となります。離婚協議中で受給資格者を変更するには要件がありますので、詳しくは甲府市にお問い合わせください。
配偶者からDV被害を受けている方については、児童手当の受給者を変更できる場合があります。配偶者に住所を知られることで危害が加えられるおそれが強い場合など、やむを得ず住民票の異動ができない場合には、住民票を異動しなくても、現在お住まいの市区町村から児童手当を受給することができます。DV避難中で受給資格者を変更するには要件がありますので、詳しくは甲府市にお問い合わせください。
児童を養育している未成年後見人がいる場合は未成年後見人に、父母のみ海外に居住していて児童は日本国内にいる場合は、父母に代わって日本国内で児童を養育している方に手当を支給します。
支給月額 | 支給方法(年6回) |
(第1子・第2子):15,000円 (第3子以降):30,000円
(第1子・第2子):10,000円 (第3子以降):30,000円 「第3子以降」の判定は、大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の兄・姉を含めて数えます。 |
10月(8月~9月分) 12月(10月~11月分) 2月(12月~1月分) 4月(2月~3月分) 6月(4月~5月分) 8月(6月~7月分) 各支払月の20日(金融機関が休業日の場合は直前の営業日)に、指定の口座に振り込みます。 入金される時間帯は、各金融機関の取り扱いによって異なります。支給日当日に入金が確認できない場合は、しばらく時間をおいてから再度ご確認ください。支給日の翌日以降になっても確認できない場合は甲府市までお問い合わせください。 |
※児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月分から、所得制限が撤廃されました。
出生や転入などにより児童手当の支給対象となった場合は、手続きが必要です。詳しくは「児童手当を受給するための手続きについて教えてください。」をご覧ください。
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、申請日が異動日(出生日や転入日等)の翌月以降になった場合でも、異動日の翌日から15日以内に申請した場合は、申請月から支給されます。
15日を過ぎてからの申請となった場合は、支給を受けられない月が発生することもありますので、お早目の手続きをお願いします。
なお、異動日の翌日から15日目にあたる日が土曜日、日曜日、休日、祝日の場合は、休み明けの開庁日を15日目とします。
請求者(受給者)本人が手続きに来庁できない場合は、請求者以外の方も手続きをすることが可能です。委任状は必要ありませんが、請求者と別世帯の方が手続きをする場合には、代理人自身の顔写真付きの身分証明書が必要です。
また、代理人(同一世帯の方も含む。)が請求者の個人番号を提供する場合は、請求者の個人番号提供に係る委任状(様式は問いません)及び代理人自身の顔写真付きの身分証明書も必要となります。
委任状(ワード:18KB)/委任状記入例(ワード:23KB)
届出内容に変更があった場合は、手続きが必要です。詳しくは「児童手当の届出内容に変更があったときの手続きについて教えてください。」をご覧ください。
令和4年度から甲府市では、現況届の提出が原則不要となります。
ただし、次の(1)から(6)に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が甲府市ではない方
(2)支給の対象となっている児童の住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居している方
(4)大学生年代の学生でない子を第3子以降の加算にかかる算定対象として含めている方
(5)法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
(6)その他、甲府市から提出するよう案内があった方
この現況届は、6月1日現在の世帯における生計の維持および児童の監護状況を届け出ていただき、児童手当を引き続き受給する要件があるかどうかを確認するためのものです。
現況届の提出が必要な方には、毎年6月上旬に甲府市から案内通知が郵送されます。必要に応じて添付書類がありますので、ご確認のうえ、6月末日までに提出してください。
現況届の提出が不要となる方は、受給者の現況を公簿等で確認させていただきます。
※生計維持者は、前年の所得が配偶者より高く、対象となる児童を税法上扶養としていたり、児童と同一の健康保険に加入されているなどにより判断されます。
※監護とは、親権者が自ら保護する児童を精神面および日常生活において衣食住などの面倒をみていること等をいいます。
【ご注意ください】
現況届の提出が必要であると通知が届いたにも関わらず、現況届が提出されない場合は、6月分以降の手当の支給ができません。
現況届は、提出を不要とした場合も含めて、受給資格や父母の所得額などにより、継続して受給要件を満たしているかどうかを確認するものです。
確認した結果、今まで認定していた受給者より配偶者の前年中所得が明らかに高い場合、受給者を変更していただくことがあります。その場合は甲府市から通知を送付しますので、必ず内容を確認のうえ、必要な手続きをしていただくようお願いします。
現況届が未提出のまま2年が経過しますと、児童手当の受給資格が消滅し、支給差止となっていた期間の児童手当の給付を受けることもできなくなります。児童手当の受給を希望する場合は、改めて認定請求書等の提出が必要となります。
児童手当の受給資格者で、手当の全部または一部の支給を受けずに、子育て支援施策に活かしてほしいという方は、甲府市に寄附する旨を申し出ることができます。詳しくは、子育て支援課までお問い合わせください。
政府が運用するマイナンバーを利用した「ぴったりサービス(別サイトへリンク)」にて、オンラインで手続きの申請ができます!
電子申請可能な手続き
・児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(別サイトへリンク)
・児童手当等の現況届(別サイトへリンク)※手続きが必要な方には甲府市子育て支援課から案内が届きます。
●手続きに必要なもの
(1)マイナンバーカード
(2)パソコン端末またはスマートフォン(※3)
(3)ICカードリーダライタ(パソコン端末で手続きされる方で、スマートフォン(※3)を用いたQRコードでのログインが出来ない方のみ)
(4)各種手続きで必要な添付書類
(現況届を提出する方)甲府市からお送りした「令和〇年度児童手当・特例給付現況届」
※3スマートフォンから手続きされる方は、ICカードリーダライタの用意は不要です。
iPhoneについてはiPhone7以降の機種、AndoroidはAndoroid対応機種で申請が行えます。
Andoroid対応機種については、「マイナポータル」(別サイトへリンク)をご参照ください。
パソコン端末で手続きする場合のQRコードでのログイン方法については、「マイナポータル」(別サイトへリンク)をご参照ください。
【ご注意ください】
次の(1)、(2)に該当した場合、不備扱いとなり、児童手当は支給されませんので、ご注意ください。
(1)電子認証がエラーになった申請の場合
電子認証エラー理由を解消していただいたのちに再度申請していただくか、子育て支援課窓口にて紙様式の申請書を提出してください。
(2)申請者が請求者(受給者)ではない申請の場合/電子認証が請求者(受給者)のものではない場合
電子申請は、請求者(受給者)ご本人のみお手続きが可能です(代理申請不可)。
請求者(受給者)本人が、再度電子申請を行うか、子育て支援課窓口にて紙様式の申請書を提出してください。
※申請内容に不備があった場合には、支給が遅れる可能性があります。
関連リンク
よくある質問
お問い合わせ
子ども未来総室子育て支援課子育て支援係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
電話番号:055-237-5674
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