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更新日:2024年10月18日

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児童手当の制度改正について(令和6年10月から)

令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が次のとおり変更となります。
※令和6年9月までの制度はこちら

主な改正内容

(1)支給対象年齢の拡大
児童手当の支給対象となるお子様の年齢が、「15歳到達後の最初の年度末まで(中学校修了まで)」から「18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで)」に引き上げられます。
令和6年度は、平成18年4月2日以降に出生したお子様が児童手当の支給対象となります。


(2)所得制限の撤廃
現在設けられている所得制限(特例給付)・所得上限(支給なし)が撤廃され、一律、児童手当の支給となります。
令和6年9月時点で、所得上限限度額以上となり、手当を受け取っていない場合は、改めて申請が必要です。
(注記)所得制限撤廃後も、父母など2人以上でお子様を養育している場合には、どちらか「生計を維持する程度が高い方」が受給者(請求者)になります。
 

(3)第3子以降の手当額の増額
令和6年9月分までは「3歳以上小学校修了までの児童のうち第3子以降の児童」については月額15,000円の支給ですが、令和6年10月分からは「0歳から18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで)の児童のうち第3子以降の児童」について、月額30,000円の支給となります。
 

(4)第3子の算定に含めるお子様の年齢延長
第3子加算の算定対象が「22歳到達後の最初の年度末まで(大学生相当年齢)のお子様」になります。
ただし、大学生相当年齢のお子様をカウントするためには、「監護相当・生活費負担についての確認書」の提出が必要です。
※(例)20歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育している方の場合
 20歳のお子様を第1子、15歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様に第3子以降の手当額が適用されます。
 

(5)支給月の変更
支給月が4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回となります。
現行制度では4か月分の手当を年3回支給していましたが、制度改正後は2か月分の手当が隔月に支給されます。
※令和6年度については、年度途中の変更となるため、6月・10月・12月・2月の4回です。
制度改正後、最初の支給予定日は令和6年12月20日です。(以降、支給月の20日に振込予定です。)

 

【制度内容の比較】

  改正前 改正後
支給対象 15歳到達後の最初の年度末までの児童 18歳到達後の最初の年度末までの児童
第3子加算の算定対象

18歳到達後の最初の年度末までの子

22歳到達後の最初の年度末までの子
所得制限 所得制限限度額・所得上限限度額 所得制限なし
手当月額

3歳未満 一律 : 15,000円
3歳〜小学校終了まで
   第1子、第2子 : 10,000円
   第3子以降 : 15,000円
中学生 一律 : 10,000円
所得制限以上 一律 : 5,000円
           (特例給付)
所得上限以上 一律 : 支給なし

3歳未満
   第1子、第2子 : 15,000円
   第3子以降 : 30,000円
3歳〜18歳到達後の最初の年度末まで
   第1子、第2子 : 10,000円
   第3子以降 : 30,000円

支払期月 3回(6月・10月・2月)
(各前月までの4か月分を支払)
6回(偶数月)
(各前月までの2か月分を支払)
支払日 10日 20日


 

申請について

制度改正の影響を受ける方のうち、状況により、申請が必要な方申請が不要な方に分かれます。

申請が必要な方

新規認定請求書の提出が必要

※申請者は父母のうち所得が高い方となります。

●高校生以上のお子様のみを養育している方
※令和6年3月に中学校を卒業した方(平成20年(2008年)4月2日〜平成21年(2009年)4月1日生まれ)を含みます。

●所得超過により手当を受け取れていない方
 

監護相当・生計費負担についての確認書の提出が必要

●大学生相当年齢のお子様を養育しており、「第3子加算の増額」が適用される方
 第3子以降の高校生年代までのお子様は、月額3万円の支給となります。
 第3子加算のカウント方法については、大学生年齢以下から数えて3番目以降の支給対象のお子様の手当に「第3子加算の増額」が適用されます。

  • 児童手当の受給者が大学生(相当年齢)以下のお子様の生活費等を経済的に負担している場合、適用されます。
    監護相当・生計費負担についての確認書(PDF:310KB)の提出が必要です。
  • 大学生相当年齢のお子様とは、22歳に達した後の最初の3月31日までの養育しているお子様をいいます。
  • 別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合、カウント対象となります。(経済的負担とは、当該児童の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送り等も含む。)

申請書等の提出方法等

申請書等の提出が必要と判断される方には、令和6年8月末に申請書等を発送しました。
申請書等が届かない方でも、条件に当てはまる場合は、申請書等の提出をお願いいたします。

詳しくはフローチャートをご確認ください。(PDF:978KB)
 

新規認定請求書(PDF:570KB)/記入例(PDF:600KB)

※監護養育しているお子様が市外にいる場合には、別途、申立書の提出が必要です。
別居監護申立書(PDF:90KB)/記入例(PDF:164KB)

監護相当・生計費負担についての確認書(PDF:310KB)/記入例(PDF:123KB)

提出期限

令和7年3月31日(月)

令和6年9月30日までの申請分は、審査後、令和6年12月に支給する予定です(書類不備や申請時期等によっては12月に支給できない可能性がありますのでご了承ください)。経過措置として、令和7年3月31日までの申請分は、審査後、概ね2か月後の最初の偶数月の支給日に令和6年10月分からの手当をまとめて支給予定です。

なお、制度改正後、支払通知書の送付はありません。通帳記帳等により、振込をご確認ください。

提出方法

郵送

【宛先】
〒400-8585
甲府市丸の内1-18-1
甲府市役所 子育て支援課 児童手当担当 行

公務員の方

公務員(独立行政法人や民間企業へ出向している方を除く)の場合、児童手当は職場から支給されます。
申請の要否については、職場に確認してください。

申請が不要な方

特例給付から児童手当に変わる方
  • 令和6年9月分の手当(特例給付)を受給しており、児童1人あたりの手当月額が5,000円である方(お子様が高校生年代~大学生年代を含め、3人以上いる方を除く)
中学生以下の児童のみを養育している方
  • 令和6年9月分の手当を受給しており、中学生以下の児童のみを養育している方(手当額の変更の有無に関わらず申請不要)

 

 


よくある質問

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お問い合わせ

子ども未来総室子育て支援課子育て支援係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5674

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