更新日:2024年10月18日
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令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が次のとおり変更となります。
※令和6年9月までの制度はこちら
(1)支給対象年齢の拡大
児童手当の支給対象となるお子様の年齢が、「15歳到達後の最初の年度末まで(中学校修了まで)」から「18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで)」に引き上げられます。
令和6年度は、平成18年4月2日以降に出生したお子様が児童手当の支給対象となります。
(2)所得制限の撤廃
現在設けられている所得制限(特例給付)・所得上限(支給なし)が撤廃され、一律、児童手当の支給となります。
令和6年9月時点で、所得上限限度額以上となり、手当を受け取っていない場合は、改めて申請が必要です。
(注記)所得制限撤廃後も、父母など2人以上でお子様を養育している場合には、どちらか「生計を維持する程度が高い方」が受給者(請求者)になります。
(3)第3子以降の手当額の増額
令和6年9月分までは「3歳以上小学校修了までの児童のうち第3子以降の児童」については月額15,000円の支給ですが、令和6年10月分からは「0歳から18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで)の児童のうち第3子以降の児童」について、月額30,000円の支給となります。
(4)第3子の算定に含めるお子様の年齢延長
第3子加算の算定対象が「22歳到達後の最初の年度末まで(大学生相当年齢)のお子様」になります。
ただし、大学生相当年齢のお子様をカウントするためには、「監護相当・生活費負担についての確認書」の提出が必要です。
※(例)20歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育している方の場合
20歳のお子様を第1子、15歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様に第3子以降の手当額が適用されます。
(5)支給月の変更
支給月が4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回となります。
現行制度では4か月分の手当を年3回支給していましたが、制度改正後は2か月分の手当が隔月に支給されます。
※令和6年度については、年度途中の変更となるため、6月・10月・12月・2月の4回です。
制度改正後、最初の支給予定日は令和6年12月20日です。(以降、支給月の20日に振込予定です。)
【制度内容の比較】
改正前 | 改正後 | |
支給対象 | 15歳到達後の最初の年度末までの児童 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 |
第3子加算の算定対象 |
18歳到達後の最初の年度末までの子 |
22歳到達後の最初の年度末までの子 |
所得制限 | 所得制限限度額・所得上限限度額 | 所得制限なし |
手当月額 |
3歳未満 一律 : 15,000円 |
3歳未満 |
支払期月 | 3回(6月・10月・2月) (各前月までの4か月分を支払) |
6回(偶数月) (各前月までの2か月分を支払) |
支払日 | 10日 | 20日 |
制度改正の影響を受ける方のうち、状況により、申請が必要な方と申請が不要な方に分かれます。
※申請者は父母のうち所得が高い方となります。
●高校生以上のお子様のみを養育している方
※令和6年3月に中学校を卒業した方(平成20年(2008年)4月2日〜平成21年(2009年)4月1日生まれ)を含みます。
●所得超過により手当を受け取れていない方
●大学生相当年齢のお子様を養育しており、「第3子加算の増額」が適用される方
第3子以降の高校生年代までのお子様は、月額3万円の支給となります。
第3子加算のカウント方法については、大学生年齢以下から数えて3番目以降の支給対象のお子様の手当に「第3子加算の増額」が適用されます。
申請書等の提出が必要と判断される方には、令和6年8月末に申請書等を発送しました。
申請書等が届かない方でも、条件に当てはまる場合は、申請書等の提出をお願いいたします。
詳しくはフローチャートをご確認ください。(PDF:978KB)
○新規認定請求書(PDF:570KB)/記入例(PDF:600KB)
※監護養育しているお子様が市外にいる場合には、別途、申立書の提出が必要です。
○別居監護申立書(PDF:90KB)/記入例(PDF:164KB)
○監護相当・生計費負担についての確認書(PDF:310KB)/記入例(PDF:123KB)
令和7年3月31日(月)
令和6年9月30日までの申請分は、審査後、令和6年12月に支給する予定です(書類不備や申請時期等によっては12月に支給できない可能性がありますのでご了承ください)。経過措置として、令和7年3月31日までの申請分は、審査後、概ね2か月後の最初の偶数月の支給日に令和6年10月分からの手当をまとめて支給予定です。
なお、制度改正後、支払通知書の送付はありません。通帳記帳等により、振込をご確認ください。
郵送
【宛先】
〒400-8585
甲府市丸の内1-18-1
甲府市役所 子育て支援課 児童手当担当 行
公務員(独立行政法人や民間企業へ出向している方を除く)の場合、児童手当は職場から支給されます。
申請の要否については、職場に確認してください。
よくある質問
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お問い合わせ
子ども未来総室子育て支援課子育て支援係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
電話番号:055-237-5674
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